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精神障害者保健福祉手帳制度の概要及び交付申請手続き

更新日:2021年7月6日更新
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内容

 精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいや発達障がいのある方が様々な障がい福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳は、障がいの程度により、1級から3級までに区分されます。

対象者

 精神疾患を有する者(知的障がい者を除く)のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者。
 精神科の治療を受けた日(初診日)から6か月経過すると申請ができます。

申請窓口

  • 上田市役所障がい者支援課 電話番号:0268-23-5158
  • 丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1118
  • 真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-2203
  • 武石地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-85-2068

手続の種類と必要なもの

手続きに必要な書類はこちら:精神障害者保健福祉手帳関係書類のダウンロード用データ

手続

必要な場合

申請書

届出

添付書類

印鑑

写真

手帳

個人番号
確認書類等

交付申請

初めて手帳を受けるとき

更新申請

有効期限が切れるとき

△注1

等級変更

障害の程度が変わったとき

紛失

手帳をなくしたとき

破損

手帳を破損したとき

住所変更

住所が変わったとき

△注2

△注2

氏名変更

名前が変わったとき

返還

亡くなったとき

注1 障害等級の変更が伴う場合や、手帳右側に有効期限を加筆できる空欄がない場合は写真が必要です。
注2 県外から転入した場合の住所変更手続きでは、届出に加えて申請書及び写真の提出も必要となります。
 申請書や届出の用紙は、上記申請窓口にあります。

写真について

大きさはタテ4cm×ヨコ3cm。本人が単独、無帽、上半身、申請日から半年以内に撮影された写真を1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください。)

ポラロイド写真や、インクジェットプリンタにより印刷された写真は、退色が早く、また、手帳作製時に破損、変色するおそれがあるので不適当です。

添付書類について

添付書類は次のア~ウのいずれかをお持ちください。
ア:医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
イ:障害者年金関係書類(精神障害を事由とする)

  • 年金証書の写し
  • 裁定通知書の写し
  • 直近振込通知書の写し

ウ:特別障害給付金関係書類

個人番号確認書類等について

「個人番号確認書類」及び「身元確認書類」をお持ちください。
1.対象者の個人番号確認書類
 マイナンバーカード(裏面)、通知カード、個人番号入り住民票など
2.対象者の身元確認書類
 マイナンバーカード(表面)、顔写真付身分証明1点、若しくは顔写真なし身分証明2点
 (対象者が15歳未満の児童の場合は、保護者の身元確認書類)

注意事項

  • 手帳の有効期限は2年間です。有効期限満了日の3か月前から更新手続きができます。
  • 住所氏名の変更や返還の手続き以外は、申請から手帳の交付まで約2か月ほど要します。
  • 市外へ転出する場合には、転出先の市役所、町村役場へ、住民票の届とは別に、福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。