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身体障害者手帳制度の概要及び交付申請手続き
内容
 身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
 手帳は、障害の程度により、1級から6級までに区分されます。
対象者
身体障害者等級表(P67~69)に掲げる視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能に永続する障害がある者
手続き
手続きの種類と必要なもの
手続きに必要な書類はこちら:身体障害者手帳関係書類のダウンロード用データ
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 手続  | 
 必要な場合  | 
 写真  | 
 診断書  | 
 手帳  | 
 個人番号  | 
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 交付申請  | 
 初めて手帳を受けるとき  | 
 ○  | 
 ○  | 
 ―  | 
 ○  | 
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 程度変更  | 
 障害の程度が変わったとき  | 
 ○  | 
 ○  | 
 ―  | 
 ○  | 
| 
 障害追加  | 
 他の障害が加わったとき  | 
 ○  | 
 ○  | 
 ―  | 
 ○  | 
| 
 再認定  | 
 再認定(診断)通知を受けたとき  | 
 ○  | 
 ○  | 
 ―  | 
 ○  | 
| 
 紛失  | 
 手帳をなくしたとき  | 
 ○  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ○  | 
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 破損  | 
 手帳を破損したとき  | 
 ○  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ○  | 
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 写真貼替  | 
 写真を貼り替えるとき  | 
 ○  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ○  | 
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 住所変更  | 
 住所が変わったとき  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ○  | 
 ○  | 
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 氏名変更  | 
 名前が変わったとき  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ○  | 
 ○  | 
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 返還  | 
 死亡、障害手帳の程度に該当しなくなったとき  | 
 ―  | 
 ―  | 
 ○  | 
 ○  | 
留意事項
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 写真について  | 
 大きさはタテ4cm×ヨコ3cm。本人が単独、無帽、上半身、申請日から半年以内に撮影された写真を1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください。)  | 
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 診断書について  | 
 障害別の所定の身体障害者診断書・意見書(申請前2ヶ月以内に診断を受けたもの)が必要になります。身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師以外によるものは無効です。  | 
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 個人番号確認書類等について  | 
 「個人番号確認書類」及び「身元確認書類」をお持ちください。  | 
注意事項
再認定について
身体障害者手帳の障害程度が、成長、進行性の病変または更生医療の適用等により変化が予想される場合は、再認定を行い、障害の現状を判断する必要があります。再認定対象者には、手帳交付時及び、再認定対象月の約3ヶ月前に通知いたします。再認定は、身体障害者手帳の申請をされたのと同様に、身体障害者福祉法第15条の規定に基づき医師の診断を受け、身体障害者診断書・意見書を提出していただくことになります。
転出について
市外へ転出する場合には、転出先の市役所、町村役場へ、住民票の届とは別に、福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
手続き窓口
- 上田市役所障がい者支援課 電話番号:0268-23-5158
 - 丸子地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-42-1118
 - 真田地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-72-2203
 - 武石地域自治センター市民サービス課 電話番号:0268-85-2068
 
