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障がいのある方への市職員対応要領

更新日:2019年12月12日更新
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 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づき、上田市の事務又は事業の実施に当たり、障がいを理由とする差別を行わないよう、職員が適切に対応するための基本的事項を定めるとともに、障がいのある方が社会生活のさまざまな場面で、各種の窓口などを利用される際に、不安や不快な思いをされずに、主体的に用件を済ませることができるように支援するために、職員対応要領を策定しました。

障がいのある方への職員対応要領 [PDFファイル/3.59MB]

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