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工場立地法

更新日:2023年1月18日更新
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上田市工場立地法準則条例を制定しました。

平成27年10月1日より、「上田市工場立地法準則条例」を制定し、緑地面積率を最大20%以上から10%以上へ、緑地面積を含む環境施設面積率を最大25%以上から15%以上へそれぞれ緩和しました。
これにより、環境を保全しながら、工場の新設・増設をしやすくし、企業誘致や企業の流出を防ぎ、雇用の創出に期待しています。

工場立地法の届出について

1 届出

  1. 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
  2. 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積(水平投影面積)3,000平方メートル以上

2 基準

  1. 生産施設面積:敷地面積の30%~65%(業種により異なります。)
  2. 緑地面積:敷地面積の10%以上
  3. 環境施設面積:敷地面積の15%以上(環境施設面積には、緑地面積を含めることができます。)
  4. 環境施設の配置:敷地面積の15%以上を敷地周辺部に配置すること

3 届出期間

 特定工場を新設または変更しようとする場合は、実施制限期間が設けられていますので、着工日の90日前までに届出をしてください。
 なお、実施制限期間の短縮申請により、着工日の30日前とすることができる場合があります。
 特定工場の新設または変更以外の届出は、事由が生じた場合に遅滞なく届け出てください。

4 届出の要否

  1. 届出が必要となるもの
    ア 特定工場を新設する場合(敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合も含みます。)
    イ 敷地面積を変更する場合
    ウ 生産施設を増設する場合
    エ 生産施設のフクラップアンドビルドを実施する場合
    オ 緑地、環境施設を減少する場合
    カ 緑地、環境施設を配置替えする場合
    キ 業種を変更する場合
    ク 特定工場の氏名または名称及び住所を変更した場合
    ケ 売買、合併等により地位の承継を実施した場合
    コ 特定工場を廃止する場合
  2. 届出が必要ないもの(次回の届出の際に併せて届け出てください。)
    ア 代表者が変更した場合
    イ 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
    ウ 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
    エ 生産施設を減少する場合
    オ 緑地、環境施設を増加する場合

5 提出部数

  1. 2部(正・副各1部)を提出してください。
  2. 提出書類のダウンロード(wordファイル)

 令和2年12月28日(金曜日)に工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。省令の施行に伴い、工場立地法に係る各届出書類が一部変更となりましたので、今後各届出を行う際には上記書類をご使用ください。