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大規模小売店舗立地法

更新日:2019年12月12日更新
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大規模小売店舗立地法とは

 大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を新設するとき、又は、開店後に施設の配置や運営方法を変更するとき、それによって起こる交通や騒音等の影響を緩和し、周辺の生活環境との調和を図ることを目的にしており、地域住民の皆さんや市町村の意見を聴きながら県が大規模小売店舗設置者(建物所有者)に一定の配慮を求めていく制度(平成12年6月1日施行)です。
大規模小売店舗立地法の特色・手続きの流れ

大規模小売店舗とは

 大規模小売店舗とは、一の建物であって、その建物の店舗面積(小売業を行うための店舗用に供される床面積をいいます)の合計が、1,000平方メートルを越えるものをいいます。

手続きの対象となるのは

 「交通」、「駐車場」、「駐輪場」、「騒音」、「荷さばき地」、「廃棄物」、「まちづくり」など、主に周辺地域の生活環境に関することです。
 なお、詳しくは「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に定められています。
大規模小売店舗立地法の解説[PDFファイル/168KB]

大規模小売店舗立地法の運用主体は

 大規模小売店舗立地法の運用主体は、都道府県と政令指定都市です。
 上田市に出店する店舗については、長野県が届出の受付や調整手続きを行います。

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