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大規模小売店舗立地法の特色・手続きの流れ

更新日:2019年12月12日更新
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届出書類などの閲覧

 届出書類をはじめ、住民の皆さんからの意見、市の意見、県の設置者に対する意見、また、そのことを踏まえた設置者の変更届などの書類は、どなたでも県産業労働部創業・サービス産業振興室及び上田地域振興局商工観光課で閲覧できます。

説明会の開催

 設置者は、届出の内容を周知するため、出店地の市町村内で説明会を開催しなければなりません(軽微な変更などの場合、開催されないこともあります)。
 説明会開催の日時・場所については、新聞折込み広告などにより行われます。

意見書の提出

 住民の皆さんは、大規模小売店舗の新設や施設の配置・運営方法の変更の届出に対し、届出をした設置者が、周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について、意見書を県に提出できます。

設置者に配慮を求めるとき

 県が意見を述べます。県は住民の皆さんから寄せられた意見と上田市の意見に配慮し、また、「指針」を勘案して、設置者に対して意見を述べることができます。
県が意見を述べた場合には、設置者から県の意見を踏まえた対応策が提出されることとなります。

県から届出者への勧告

 設置者の対応策が県の意見を適正に反映していないときや、設置者が対応策を講じないと通知してきた場合において、周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼすおそれあると認められたときは、県は設置者に必要な措置をとるよう勧告することができます。

基本的な手続きの流れ(概要)

(1)

計画概要書の提出

届出者→県・市

(2)

届出書提出

届出者→県、公告・縦覧

(3)

説明会開催

届出の公告から2月以内に届出者が開催

(4)

住民意見書提出

住民等→県、届出の公告から4月以内

(5)

市意見提出

市→県、届出の公告から4月以内

(6)

提出された意見について審査

(7)

県意見

なし

意見なしの場合→手続終了
意見ありの場合→(7)以降へ

県意見

あり

(8)

意見ありの場合

意見の公告縦覧

(9)

出店者の自主的対応策の提示

公告縦覧

(10)

市意見再提出

市→県

(11)

県が勧告

県→届出者

長野県で縦覧可能な届出の一覧(更新日現在)

店舗名 住所 内容 縦覧期間
現在縦覧可能な店舗はありません。