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中小企業等が行う環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3号に規定する公害の防止施設で、投下固定資産総額(土地を除く)が500万円以上のものが対象です。
公害防止のための施設設置に要する経費。
10分2以内。 ただし、1,000万円を限度とします。
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本庁舎正面駐車場ライブカメラ<外部リンク> 窓口混雑状況<外部リンク> 自治会配布文書 消費生活 相談窓口