ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市建設部 > 建築指導課 > 上田市道路位置指定

本文

上田市道路位置指定

更新日:2024年3月1日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

道路位置指定

 上田市内において、敷地は道路(建築基準法第42条第1項による)に2メートル以上接しなければなりません。ただし、共同住宅、ホテルまたは大規模な店舗などの特殊な建物の場合は、長野県建築基準条例によりその規模等に応じて、敷地が道路に接する長さや、通路の幅員などの規定が設けられています。
 そのため、敷地に2メートル以上接する道路がない場合には、関係土地の所有者と協議をして、道路位置の指定(建築基準法第42条第1項第5号)の申請を特定行政庁(上田市長)に行い、指定を受けたあと、建築確認申請を提出することができます。

道路位置指定の基準

 道路位置の指定に関する基準は、建築基準法施行令第144条の4及び建築基準法施行規則第9条並びに上田市建築基準法施行細則第11条又は12条の規定のほかに「上田市道路位置指定に関する取扱要領」及び「上田市道路位置指定に関する技術基準」に従って整備して下さい。

(注)令和5年4月1日付けで「上田市道路位置指定に関する取扱要領」及び「上田市道路位置指定に関する技術基準」の改定に伴い、申請手続き、様式が変更となっていますので確認して下さい。 

 

申請手続きの流れ

申請手続きの流れ [PDFファイル/112KB]

上田市道路位置指定に関する

取扱要領

取扱要領 [PDFファイル/134KB]

上田市道路位置指定に関する

技術基準

技術基準 [PDFファイル/265KB]

【別表1】申請に必要な添付一覧表

別表1 [PDFファイル/106KB]

※取扱要領及び技術基準は、令和5年7月1日付けで不明瞭であった内容について追加・修正しています。

 

様式

位置指定道路関係をご覧ください。

申請手数料

道路位置指定の申請に対する審査(新設・変更)→ 50,000円

(注)廃止の場合は、手数料は必要ありません。

関連リンク

 

道路位置指定の改定について

 令和6年4月1日付けで「上田市道路位置指定に関する取扱要領」及び「上田市道路位置指定に関する技術基準」を改定します。

 

 主な改正内容

「上田市道路位置指定に関する取扱要領」

・第3条第1項(申請協議書の提出)
 申請協議書の提出部数「3部」を「2部」に削減

・第7条第2項(表示登記及び権利登記)
 「基本1筆に合筆」から「基本」を削除し、ただし書きを追加

・第10条第7項
  「寄付を検討しなければならない」を「市道認定申請書を提出することが望ましい」に修正

・第11条(指定道路の変更)
 第1項各号及び第2項を削除し、第1項にただし書きを追加

・附則から(経過措置)を削除

 
「上田市道路位置指定に関する技術基準」

・第3条(指定道路及び造成区域の配置)
 第5項 「自署又は記名押印した承諾書等」を「承諾」に修正
 第11項 「中心鋲の設置」を「座標を測量図に記載」に修正
 第12項  コンクリート杭を「基本とする」を「望ましい」に修正

・第4条(指定道路の幅員)
 第3項前段 幅員に加える幅を「5cm」から「10cm」に修正
 第3項後段、第4項、第5項の「余幅」の規定を全て削除

・第6条(指定道路の構造)
 第3項各号 市道の路線認定事務取扱要領との整合を図るための修正

 

上田市道路位置指定取扱要領・技術基準_新旧表(案) [PDFファイル/1.48MB]

【別表1】指定道路の申請に添付が必要な図書等(案) [PDFファイル/219KB]

 

○ 施行予定日

  令和6年4月1日から施行

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)