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任意の構造計算適合性判定の実施

更新日:2019年12月12日更新
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任意の構造計算適合性判定の実施をお願いします

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条の規定に基づく耐震改修計画の認定等(別掲一覧表参照)の建築関係法令に基づく認定手続及び建築基準法第86条の7の規定等に基づく既存不適格建築物に対する緩和規定等を適用する場合においては、建築確認の一環である構造計算適合性判定を要しないこととされています。
 一方、構造計算適合性判定制度が導入された平成19年6月20日の改正建築基準法の施行における国土交通省住宅局長からの技術的助言等では、適合性判定制度の導入趣旨に鑑み、これら建築関係法令の審査においては、構造計算適合性判定に準じた審査を行うなど、適確な運用を図るよう助言されています。
 上田市におきましては、構造計算適合性判定を要しないとされているこれらの関係法令の規定に基づく認定及び確認の審査におきましては、構造計算適合性判定を求めていませんでしたが、構造計算適合性判定制度の導入趣旨や他県の実施状況から、これまで不要としてきた構造計算適合性判定につきまして「任意の構造計算適合性判定実施要領」を策定し、実施することとしました。

 該当する建築物につきましては、本要領の制定趣旨をご理解いただき、任意の構造計算適合性判定の実施にご協力をお願いいたします。

 実施要領につきましては、平成25年9月1日より施行します。

任意の構造計算適合性判定の対象となる建築物一覧

 

対象法令及び条文

対象となる建築物(建築物の部分)

所管行政庁等

1

建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第1項

耐震改修計画の認定を受ける建築物

上田市
(特定行政庁)

2

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項

特定建築物の建築等の計画の認定を受ける建築物(注1)

上田市
(特定行政庁)

3

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項

長期優良住宅の認定を受ける建築物(注2)

上田市
(特定行政庁)

4

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項

低炭素建築物の認定を受ける建築物(注3)

上田市
(特定行政庁)

5

建築基準法第85条第5項

仮設興行場等の仮設建築物の許可を受ける建築物

上田市
(特定行政庁)

6

建築基準法第86条の7第1項

既存建築物に対する制限の緩和の適用を受け、増築等を行う建築物

建築主事及び
指定確認検査機関

7

建築基準法第86条の8第1項

全体計画認定を受ける建築物

上田市
(特定行政庁)

注1:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の認定にあっては、同条第4項の規定に基づき、申し出があった場合に限る。
注2:長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の認定にあっては、同条第2項の規定に基づき、申し出があった場合に限る。
注3:都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の認定にあっては、同条第2項の規定に基づき、申し出があった場合に限る。

取扱要領及び関係法令等

任意の構造計算適合性判定実施要領[PDFファイル/243KB]

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