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各種の相談

更新日:2021年5月6日更新
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当課に相談される場合は、建築確認事前相談書、又は相談書を活用してください。
建築確認申請における法令解釈などについての相談は、『建築確認事前相談書』(様式1)を、その他の相談については『相談書』(様式2)をご活用ください。相談事項を記入して相談内容のわかる資料を添付してください。
例として道の種別を知りたい場合には、様式2に必要事項を記入のうえ相談資料に色を塗るなどし、建築敷地と相談道路がわかるようにしてください。なお、相談に際し以下の点にご注意ください。

相談書の記入

法令解釈の対象となる条文、敷地建物条件を明確にしてご相談ください。相談条文が空欄の場合、又は相談事項が漠然としたものである場合、相談資料のみで判断できない場合は、正確な回答をお伝えできず、又は回答までに時間を要する可能性があります。

相談に対する回答のご連絡

回答は、原則電話でいたします。
ご連絡までの期間は、相談内容により前後いたしますので、期間に余裕をもってご相談ください。
原則質問内容についてのみ回答いたします。質問部分以外の建築計画について重大な不備があった場合でも、質問外の事項は回答の対象としません。
相談書類の返却はありません。

よくあるご相談と注意点

道路種別、道路幅員を知りたい。

建築基準法第42条に該当する道路か否かについてお伝え可能です。未判定の道は、判定後の回答となります。道路幅員については、各道路管理者に確認をお願いいたします。

道路の判定作業は現地調査、道路管理者との協議を要しますので、1週間から2週間ほどかかる場合があります。

敷地に建築可能か知りたい。建築確認が下りるか知りたい等。

漠然とした質問となります。解釈の相違によるトラブルとなるためお答えできません。
建築基準法にはさまざまな特例や緩和があり、最終的に適合が確認できたのち建築確認が可能となります。相談内容の各個別法令を明確にしたうえでご相談ください。

この図面、資料で全体的に支障ないか知りたい。

上記同様漠然とした質問であるためお答えできません。個別法令を明記し図面上に示したうえでご相談ください。

様式

建築確認事前相談書(様式1)

建築確認事前相談書(様式1)[Excelファイル/34KB]

建築確認事前相談書(様式1)[PDFファイル/135KB]

相談書(様式2)

相談書(様式2) [Excelファイル/38KB]

相談書(様式2) [PDFファイル/142KB]

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