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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

更新日:2019年12月12日更新
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1 本人通知制度とは

 上田市に住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、登録した方本人の住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付した事実をお知らせする制度です。
 住民票の写し等の不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の抑止および防止を図ることを目的としています。
本人通知等制度

代理人や第三者から登録者に係る住民票の写し等の請求があった場合に、住民票の写し等の交付の可否を登録者へ確認したり、交付ができないようにする制度ではありません。

2 制度の開始日

 平成25年10月1日から実施

3 登録できる方

 上田市に住民登録されている方、または上田市に本籍がある方。
 (上田市に住民票の除票または除籍、改製原戸籍等がある方も含みます。)

4 登録の方法

(1)必要書類

登録希望者本人による申込の場合
  • 本人通知制度事前登録申込書
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カード・顔写真付の住民基本台帳カードなど)
  • 印鑑
代理人等による申込の場合 法定代理人の場合 親権者
  • 本人通知制度事前登録申込書
  • 親権者の本人確認書類
  • 親権者の印鑑
  • 親権者であることを証する書面(戸籍謄本など)
後見人
  • 本人通知制度事前登録申込書
  • 後見人の本人確認書類
  • 後見人の印鑑
  • 後見人であることを証する書面(後見事項の記載のある戸籍謄本や登記事項証明書など)
法定代理人以外の場合(委任状による申込)
  • 本人通知制度事前登録申込書
  • 登録希望者本人が記入した委任状(原本)
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理人の印鑑

親権者や後見人であることを証する書面は、登録希望者が上田市に本籍があり、市で法定代理資格の確認ができる場合は不要です。

(2)受付場所

市民課
丸子、真田、武石地域自治センター市民サービス課
豊殿、塩田、川西地域自治センター

(3)郵送による申込

 窓口まで来られない方は、郵送による申し込みができます。
 詳しくは次のページをご覧ください。
本人通知制度申込書(郵送の場合)

(4)登録料

 無料です。

5 登録期間

 平成29年4月1日から登録期間を廃止しました。同日以降登録更新の手続きは不要となります。
 なお、通知の開始日は申込日の翌日からとなります。

6 通知対象となる証明書など

住民票の写し(本籍または国籍・地域の記載のあるもの)
住民票の記載事項証明書(本籍または国籍・地域の記載のあるもの)
戸籍の附票の写し
戸籍の謄本または抄本(全部事項証明書または個人事項証明書)
戸籍の記載事項証明書
消除された住民票・戸籍の附票、除票、改製原戸籍も含みます。

7 通知内容

 交付年月日、交付した証明書の種別(戸籍謄抄本、住民票等)、交付件数、交付請求者の種別(「代理人」または「その他第三者」のいずれかを通知します。)
※証明書を取得した個人に関する情報は通知しません(「上田市個人情報保護条例」規定内の情報開示は、本人から開示請求ができます)。

8 通知の対象とならない請求

本人、同一世帯員からの住民票の写しおよび住民票記載事項証明書の請求
本人、同じ戸籍に記載されている方および直系の方からの戸籍関係証明書の請求
国または地方公共団体からの請求
弁護士、司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続き等についての代理業務に使用するための請求
(※)コンビニ交付による証明書の交付についても通知対象となりません。

9 登録内容の変更や廃止

登録者の氏名や住所などに変更が生じた場合、または登録を廃止したい場合は届出書を提出してください。
登録者が死亡、失踪宣告を受けた場合や居住地が不明となった場合などは登録を廃止します。

10 申請様式(PDF)

11 参考

上田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱[PDFファイル/12MB]

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