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死亡届

更新日:2023年9月21日更新
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死亡届に伴う手続きについては下記をご確認ください。
市役所等での手続き一覧をご用意しております。

「おくやみ(死亡)に伴う手続き」

 

届出人

 原則として死亡者の親族

届出期間

 死亡の事実を知った日を含めて7日以内。
 ただし、7日目が土曜日、日曜日、休日、祝日の場合は次の開庁日が届出期限となります。
 ※国外で死亡した場合は3か月以内に届け出てください。

届出地

  • 死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地

届出窓口

市役所が休み及び平日の業務時間外のとき

 上田市役所本庁舎、丸子、真田、武石の各地域自治センターの宿直でお預かりいたします。
 この場合は、葬祭費の申請等のため後日来庁していただくことがあります。また、記入誤り等があった場合も後日来庁していただくことがあります。

届出に必要なもの

  • 死亡診断書(医師の記入したもの)

火葬料

届出時に火葬手数料をいただきます。

 
斎場名 区分 12歳以上の遺体 12歳未満の遺体 死胎 胞衣その他
身体の一部
大星斎場 組織市町村の住民 14,000円 11,000円 3,000円 2,000円
組織市町村以外の住民 42,000円 33,000円 9,000円 6,000円
依田窪斎場 組織市町村の住民 18,000円 14,000円 4,000円 3,000円
組織市町村以外の住民 54,000円 42,000円 12,000円 9,000円

※組織市町村は、上田市、東御市、長和町及び青木村に住所がある方です。

注意事項

各種手当や給付を受けていた場合など、別の手続が必要になることがあります。