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公的個人認証サービスについて

更新日:2019年12月12日更新
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1 公的個人認証サービスとは?

 公的個人認証サービスとは、行政手続きをインターネットを通じて電子申請により行う場合に必要となる電子証明書を、全国一律に安価な費用で住民の皆様に提供するものです。コンビニでの交付サービスや電子申請等の際、申請者へのなりすましや申請内容の改ざん等を防ぎ、確かな本人確認を可能にする「電子証明書」を発行するサービスです。
 コンビニ交付サービスや電子申請等を行う際に必要な電子証明書は、マイナンバーカード(個人番号カード)内に格納した状態で交付されます。

2 公的個人認証サービスを利用するには?

 電子証明書を搭載するために、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードを地方公共団体情報システム機構(J-Lis)へ申請後、カードの交付の際に市役所にて暗証番号を入力していただいて電子証明書を搭載します。

住民基本台帳カードの電子証明書の発行は、平成27年12月をもって終了しました。
有効期間満了や失効になってしまった場合で、引き続き電子申請等を行うには、マイナンバーカードを申請していただく必要があります。
 また、住民基本台帳カードは、コンビニ交付サービスを利用することはできません。

3 電子証明書について

 電子証明書には、次の2種類があります。

署名用電子証明書

 『作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること』を証明します。
 e-tax等の電子申請に、インターネット等の電子申請書を作成・送信する際に利用します。
【e-tax】国税電子申告・納税システム(外部サイトへリンク)<外部リンク>

利用者証明用電子証明書

 インターネットサイトやコンビニエンスストア等の端末機器にログインする際に利用します。
『ログインした者があなたであること』を証明します。

証明書の種類 有効期限

失効

署名用電子証明書
  1. 発行日から5回目の誕生日
  2. 利用者証明用電子証明書の有効期限
  3. マイナンバーカードの有効期限のうち、一番早い日付が有効期限です。
  1. 氏名や住所に変更があった場合
  2. 利用をやめる申請をした場合
  3. マイナンバーカードが紛失・盗難・失効した場合
  4. 職権失効があった場合
  5. 有効期限満了の場合
  6. 情報の漏えいがあった場合
利用者用電子証明書
  1. 発行日から5回目の誕生日
  2. マイナンバーカードの有効期限のうち、一番早い日付が有効期限です。
上記2)~6)

4 電子証明書の更新

 有効期限の3ヶ月前から手続きできます。手続きにはマイナンバーカードのパスワードと電子証明書のパスワードを入力していただきます。

5 サービスを利用するにあたっての注意事項

暗証番号がロックされた場合

 署名用電子証明書は5回、利用者証明用電子証明書は3回、暗証番号を連続して誤ると不正防止のためロックの状態になります。

 ロックの解除を行うには、市民課および真田・丸子・武石地域自治センターの窓口での手続きが必要になります。

暗証番号を忘れてしまった場合

 暗証番号を初期化して、新しい暗証番号を設定していただくことになりますので、市民課および真田・丸子・武石地域自治センターでの手続きが必要になります。