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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律に伴う空家等管理活用支援法人について

更新日:2024年1月5日更新
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空家等管理活用支援法人の指定に関する方針について

・空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととします。

・空家等管理活用支援法人を指定して対応することが必要である業務(法第24条に定める業務)が生じたことにより指定業務を定めたときは、このページで公表します。

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