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上田市空き家セカンドユース事業Q&A 賃貸借について

更新日:2024年4月1日更新
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空き家を活用したいのですが、自分で賃貸経営を行うのには不安があります。この場合、何か良い方法はありませんか。

上田市が公益社団法人長野県宅地建物取引業協会上田支部と締結している「上田市空き家セカンドユース事業に基づく空き家の媒介に関する協定書」に基づき、空き家所有者が自ら事業を行う場合、宅地建物取引士の資格を有する同協会の協会員から、必要に応じて事業へのアドバイスを受けることができます。また、ご希望の場合は、空き家所有者様に代わって、賃貸借契約を媒介する不動産業者をご案内することも可能ですので、ご相談ください。​

公益財団法人長野県宅地建物取引業協会上田支部(0268-27-8743)

https://takken-ueda.com<外部リンク>

媒介手数料等について

https://takken-ueda.com/q-and-a/<外部リンク>

 

上田市に住んでいますが、所有する空き家は市外です。この場合、補助金交付の対象となりますか。

市内に存在する空き家が対象となりますので、補助金の対象外です。​

相続登記が済んでいませんが、申請できますか。

登記上の所有者のみ申請できます。あらかじめ相続登記を行っていただく必要があります。​

土地と建物の名義が違います。この場合も申請は可能ですか。

登記簿上、土地と建物の所有者が同一のときのみ、申請可能です。​

空き家の借主は市外や県外からの移住者でないと駄目ですか。

本事業は、空き家の有効活用による市内への移住定住の促進を趣旨としておりますが、市外や県外からの移住者のみならず、市内にお住まいの方や別荘等一時滞在先として定期的に滞在することを目的として空き家の利用を希望する方も対象となります。

賃貸借の契約期間は、必ず5年間ですか。

本事業により改修を行った建物は、原則5年間、賃貸物件として活用することが必要です。借主が購入を希望した場合は、5年経過していなくても借主に売買することができます。また何か特段の事情(借主が亡くなったこと、かつ相続する者がいなくなった場合等)により、賃貸運営の継続が難しい状況となった場合は、別途ご相談ください。​

空き家の借主を自分で探すことはできますか。その場合、親族や知人でも良いですか。

空き家所有者自身が、貸主として賃貸を行う場合、所有者様自らが借主を探すことは可能です。借主は所有者の三親等以外に制限されます。​

空き家の借主を自分で探せません。どのようにしたらよいですか。

お近くの不動産業者へ相談されるほか、上田市が実施する「空き家情報バンク」へのご登録をいただき、借り受け希望者を探すこともできます。空き家情報バンク制度について、詳しくはお問い合わせください。​

住宅政策課 空き家バンク(0268-21-0061)

https://www.city.ueda.nagano.jp/akiyabank/search.php

契約後に困った場合の相談窓口はどこになりますか。

空き家所有者様が自ら事業を行う場合において、契約に伴うトラブル等の内容が賃貸管理に含まれる場合は、所有者様自身にて対応が必要となります。なお、上田市が「上田市空き家セカンドユース事業に基づく空き家の媒介に関する協定書」を締結している公益社団法人長野県宅地建物取引業協会上田支部では、不動産に係る一般相談(物件の維持管理に不安がある等)もお受けしておりますので、ご相談ください。​

長野県宅地建物取引業協会上田支部では、事業に関してどのような助言をしてくれますか。

空き家所有者様が自ら事業を行う場合、事業全般について助言を求めることができます。具体的な相談内容等あれば、お問い合わせください。​

不動産賃貸をしたことはありませんが、リフォーム工事を行い、知人に直接貸すことはできますか。

空き家所有者が自ら賃貸事業を行うことも可能です。この場合、借り受ける方は、市内定住または定期的に滞在することを目的として空き家の利用を希望する方に限られます。詳しくはご相談ください。​