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上田市介護保険料算定誤りについて(お詫び)
更新日:2023年8月17日更新
上田市介護保険料について、特別徴収(年金天引き)の遡及賦課(遡って変更)を行った一部の方に対し、保険料を過大又は過少に算定していた誤りがありました。
対象となる市民の皆様にご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。
対象となる市民の皆様にご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。
1 概要
介護保険料は平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、賦課決定(変更)について「当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」と規定されました。
この時点において、遡って所得変更があった場合など遡及賦課した際に、特別徴収(年金天引き)による介護保険料は、保険者(上田市)に納入される期限である5月10日と設定すべきところを、条例で定めている普通徴収(納付書・口座振替)による第1納期限である7月末日を最初の納期限として誤って取り扱っていました。
このため、特別徴収において本来時効により2年遡ることができない期間についても、保険料を増額又は減額更生(変更)していたことが判明したものです。
この時点において、遡って所得変更があった場合など遡及賦課した際に、特別徴収(年金天引き)による介護保険料は、保険者(上田市)に納入される期限である5月10日と設定すべきところを、条例で定めている普通徴収(納付書・口座振替)による第1納期限である7月末日を最初の納期限として誤って取り扱っていました。
このため、特別徴収において本来時効により2年遡ることができない期間についても、保険料を増額又は減額更生(変更)していたことが判明したものです。
2 対象期間及び保険料
(1)対象期間平成29年度から令和5年度までの遡及賦課実施分
(2)対象保険料
・賦課誤りにより過大徴収した人数及び金額・・・18名、355,800円
・賦課誤りにより過大還付した人数及び金額・・・51名、1,382,500円
(2)対象保険料
・賦課誤りにより過大徴収した人数及び金額・・・18名、355,800円
・賦課誤りにより過大還付した人数及び金額・・・51名、1,382,500円
3 今後の対応
・保険料を過大に徴収した方については、令和5年8月17日にお詫び文書と還付通知を発送し、還付手続きを速やかに行います。
・保険料を過大に還付した方については、すでに遡及賦課期間を過ぎていることから、保険料の返還を求めません。
・保険料を過大に還付した方については、すでに遡及賦課期間を過ぎていることから、保険料の返還を求めません。
4 再発防止等について
法改正の際には、正確に内容を把握するため複数の職員で確認するとともに、法解釈に疑義がある場合は、国・県に照会して正確な情報把握を行うなどにより、市民皆様の信頼回復に向け、再発防止に努めてまいります。