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犬猫のマイクロチップについて

更新日:2023年8月28日更新
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​マイクロチップ装着の義務化

 令和4年6月1日より、犬猫等販売業者が販売する犬と猫に対して原則、マイクロチップ装着が義務化されました。なお、犬や猫の一般の飼い主に対しては努力義務となりましたので装着に努めてください。

 マイクロチップを装着した場合、指定登録機関に犬の情報や所有者の情報を登録することが義務となります。併せて既に指定登録機関に登録されている情報に変更が生じた場合にも登録情報の変更手続きが必要となります。

 下記リンクからマイクロチップの情報登録・変更ができます。

 ※上田市への申請ではありませんのでご注意ください。

マイクロチップとは

 マイクロチップは、直径2mm、長さ8~12mmの円筒形の電子標識器具になります。動物病院などで獣医師の先生が専用の注射器で埋め込むもので、動物への負担や痛みも軽微であり、マイクロチップが体内で移動することはほとんどありません。

 マイクロチップは装着することで、迷子になっても身元がすぐに確認できることや、災害等ではぐれてしまった場合でも、飼い主のもとに戻る可能性が高くなるなどの利点があります。​​

 マイクロチップについて詳しく知りたい方は、下記環境省リンクもしくは【問い合わせ先】へご連絡ください。

【問い合わせ先】
環境大臣指定登録機関
公益社団法人
日本獣医師会
電話:03-6384-5320

​上田市における特例制度について

 現在、上田市ではマイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度が適用されていません

 マイクロチップの登録手続きとは別に、狂犬病予防法に基づく犬の登録や所有者変更などの手続きを行い、鑑札の交付を受ける必要があります。

 犬の登録や所有者変更等については、下記リンクに記載があります。