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雇用施策との連携による重度障がい者等就労支援特別事業

更新日:2024年1月29日更新
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 重度の障がいがある方に対する就労支援として、就労機会の拡大を図るため、雇用施策と福祉施策が連携し、通勤支援や職場等における支援を行います。

 上田市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業実施要綱 [PDFファイル/318KB]

対象となる支援内容

 (1)民間企業に雇用される者
 通勤支援や職場等における支援(通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出として支給対象外となる部分)であって、「障害者雇用促進法」に規定する助成金(障害者介助等助成金又は重度障害者等通勤対策助成金)を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められた部分(時間)とする。
 (2)自営業者等
 通勤支援・職場等における支援の部分(時間)とする。

対象者

 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている者であって、市内に居住地を有し、次のいずれかに該当する方

 (1)民間企業に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上の者(今後10時間以上になることが見込まれる場合も含む)
 (2)自営業者等であって、当該自営業に従事することにより所得の向上が認められる者で、原則従事する時間が1週間のうち10時間以上の者(今後10時間以上になることが見込まれる場合も含む)

 ※就労継続支援A型事業所及び、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等がされる者、その他これに準ずる者は除く。

支援提供者

 支援を提供するに相応しい者として市長が認めた重度訪問介護、同行援護又は行動援護の事業を行う障害福祉サービス事業所

利用者負担額

 サービス利用に要した費用の原則1割(重度訪問介護等の支給決定時と同額の利用者負担上限月額を限度とする)

 ※サービス費用は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの報酬に準ずる。

利用(申請)手続き

 サービスの利用に当たっては申請手続きが必要です。事前に下記お問合わせ先までご相談ください。

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