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上田市企業向けワーケーション実践支援補助金

更新日:2024年4月1日更新
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上田ワーケーション

制度の仕組みについて

 本制度では、上田市でワーケーションを実践したい企業様とワーケーションを受け入れたい市内事業者様の双方を応援いたします。受入事業者様にお支払いいただくワーケーション費用の一部を市が支援しますので、企業様は上田市の魅力が詰まったワーケーションを少ない負担で実践できます

ワーケーションプログラムとは

 本制度におけるワーケーションプログラムとは、上田市が指定するコンシェルジュ※1により、実践を希望する企業のために作成された上田市内でのテレワークを含む滞在プログラム※2をいいます。

 プログラムの内容として、テレワーク施設を必ず利用していただき、そのほかに宿泊施設や体験コンテンツの利用を少なくとも1つ以上含むことが条件となります。

※1 委託先:一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター(AREC)

※2 プログラムの内容はコンシェルジュが利用企業と事前相談の上、作成します。

【ご相談フォーム】https://forms.gle/yH8dYzvevVbLCsx4A<外部リンク>(AREC)

ワーケーションを実践したい企業の方

 本補助制度を利用したい企業様は、民間企業や団体等(法人格を持たない場合は、規約等に代表者の定めがあること)であってワーケーションプログラムの参加者が3名以上であることが条件となります。なお、プログラムの作成には市が指定するコンシェルジュへの事前相談が必要となります。複数社が合同で実践する場合は事前にご相談ください。

ワーケーションの受入を希望される事業者の方(補助金交付対象者)

 ワーケーションの受入を希望される事業者の方は、上田市内で以下の対象施設等を営む事業者で、事前登録が必要となります。(様式1)【受入事業者用】登録申請書 [Wordファイル/22KB]

対象施設等

説明

テレワーク施設

  • テレワークに必要な家具類及びWi-Fiなどが整備されていること
  • 施設使用料が定められ、一般に利用が公開されていること

※飲み物の注文などで滞在が可能なWi-Fi環境のある喫茶店などは対象となりません。

宿泊施設

  • 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業を行う施設で、且つ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者

体験コンテンツ

  • 自然、農林資源、地域との交流等上田市の特性を生かし、創造性の高いアイデアの創出、企業のチームのまとまりの構築等につながる体験サービスを提供する者

 

ただし、下記のいずれかに該当する者は対象としない。

(1)市税を滞納している者

(2)上田市暴力団廃止条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っている者。

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている者。

(4)その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認める者。

補助率及び限度額

(1)テレワーク施設支援事業(利用料補助)

市内テレワーク施設を利用する際の費用の一部を補助

テレワーク施設利用料の2分の1以内。ただし、50,000円を限度とする。

(2)宿泊施設利用支援事業(宿泊費補助)

市内宿泊施設を利用した際の宿泊費用の一部を補助

ア 1~2泊目

社員1人泊あたり宿泊費用の10分の2以内。ただし、2,000円を限度とする。

イ 3~7泊目

社員1人泊あたり宿泊費用の10分の3以内。ただし、3,000円を限度とする。

ただし、1企業当たり20万円を限度とする。

(3)体験コンテンツ利用支援事業(利用料補助)

体験コンテンツを利用する際の費用の一部を補助

1人1コンテンツあたりの体験利用料の10分の3以内。ただし、3,000円を限度とする。

※複数のコンテンツ利用可能

補助対象施設及び団体

補助金実施スキーム(手続きの流れ)

受入事業者事前登録
事前相談・申込み・予約
支払い・補助金精算

令和6年度の募集について

令和6年度の募集を令和6年4月1日から開始します。
補助対象となる期間は、令和7年3月31日までの利用分となります。ただし、予算に達し次第終了いたします。
受入を希望する事業者様は事前の登録が必要となりますのでお問い合わせください。

申請書類<ワーケーションを実践したい企業の方>

申請書類<ワーケーションの受入を希望される事業者の方>

交付要綱

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