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過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2023年4月12日更新
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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)及び上田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年上田市条例第27号)に基づき、対象地域において事業を行い、一定の要件を満たす事業用資産を取得等した場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。

固定資産税の課税免除の概要

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに対象地区において、対象事業を行うために取得等した設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除します。

対象地区(住所)

上田市武石地域

対象となる事業

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等

主な要件

  • 青色申告をしている個人または法人であること
  • 取得等した減価償却資産の取得価格の合計額が次の表の額以上であること など
 
対象業種 個 人 法 人
資本金規模
5,000万円以下

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円 500万円 1,000万円 2,000万円

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円

※資本金等の規模が、5,000万円超の事業所については、新増設に係る取得等に限る。

※土地は、課税免除の対象資産となりますが、この取得価額の判定には含みません。

課税免除の申請期限

事業の用に供したの翌年1月31日

提出書類等