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特定小型原動機付自転車の標識交付について

更新日:2023年7月1日更新
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特定小型原動機付自転車とは

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)施行に伴い、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)の交通方法に関する規定が施行されます。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。


1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。

2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。

3.最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

登録に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書(譲渡証明書)

・「車名」、「車台番号」、「定格出力」、「長さ」、「幅」、「最高速度」が分かる書類(販売・譲渡証明書に記載があれば省略可能)

・本人確認書類

標識の取換について

一般原動機付自転車(オリジナルナンバー)をお持ちの方でも、希望に応じて特定小型原動機付自転車専用の標識に交換します。その際に必要なものは以下のとおりです。

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識取換申請書

・特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・長さ・幅)
※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能

・標識(ナンバープレート) ※交付済のもの

・標識交付証明書

・本人確認書類



※市役所で交付する標識は、「課税標識」を意味し、「道路走行可」の許可証ではありません。公道を走行するには保安基準への適合が必要です。

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