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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準の特例について

更新日:2023年9月11日更新
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 こちらは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
 令和5年3月31日までに取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。

特例措置の概要

 中小企業等経営強化法に基づき「先端設備等導入計画」の認定(※)を受けた中小企業者が、市内に導入する先端設備等のうち一定の要件を満たすものについて、固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。(地方税法附則第15条第45項)

※「先端設備等導入計画」の認定申請については、商工課:中小企業等経営強化法による支援についてをご覧ください。

特例措置の適用要件

 
対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下に該当する者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

 ※大企業の子会社等は資本金等が1億円以下でも対象外です。
 ※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

対象設備

認定経営確認支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備
【設備の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
    ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他
要件

  • 上田市の「導入促進基本計画」に適合すること
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例内容

 従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例割合が適用されます。

賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
なし 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
あり

令和5年4月1日から令和6年3月31日

5年間 3分の1
(3分の2軽減)
令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間

 

提出書類

 償却資産申告書の提出期限(毎年1月31日)までに、以下の提出書類を上田市役所税務課まで提出してください。
 ※ 記入漏れ、提出書類不足の場合、特例が適用にならない場合がありますのでご注意ください。

【特例適用書類について】

ア 先端設備等に係る課税標準の特例適用申告書 [PDF/103KB] [Excel/17KB]
イ 中小企業等経営強化法に規定する先端設備導入計画の申請書(写し)
ウ イに対する認定書(写し)
エ 先端設備等導入計画に関する確認書(写し)
オ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(写し)
カ (賃上げ表明を記載の場合)従業員への賃上げ表明を証する書面(写し) 

※  なお、リース会社が申告を行う場合は、上記に加え、以下についても添付が必要です。
キ リース契約見積書(写し)
ク リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

 ※ eLTAX(電子申告)の場合、添付資料ファイルの追加をするか、別途郵送でお送りください。

【償却資産申告書について】

ア 償却資産申告書
 “11課税標準”の特例欄を「有」とし、“18備考欄”に特例適用である旨及び添付書類等をご記入ください。
イ 償却資産種類別明細書
 特例が適用される資産の行の“摘要欄”に、特例適用である旨をご記入ください。

 ※ eLTAX(電子申告)での申告時には、必ずア・イの記入漏れがないようにお願いします。

関連リンク

提出先・お問い合わせ

 〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
 上田市役所 財政部 税務課 償却資産担当 行
 0268-23-5169(諸税係)

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