本文
下水道受益者負担金・分担金制度
下水道が整備されると、汚水が衛生的に速やかに処理されるため、蚊やハエなどの発生を防ぎ、トイレが水洗化されることで悪臭がなくなるなど、生活環境が改善されます。その結果、土地の利便性や快適性が向上し資産価値が高まります。
下水道は道路や公園などの公共事業とは異なり、下水道が整備された地区の土地だけに利益が限定されますので、下水道建設費のすべてを税金でまかなおうとすると「税負担の公平性」を欠くことになります。
そこで、下水道が整備される地区の土地所有者にその建設費の一部を負担していただくのが「下水道受益者負担金・分担金制度」です。
受益者とは
土地の所有者や地上権、賃権、使用貸借、賃貸借(一時使用のためのものは除く)など、その土地に権利を有する方が受益者となり、負担金・分担金を納付していただきます。なお、借家人(一般の借家人、社宅、県営・市営住宅の入居者)は、受益者にはなりません。
受益者負担金・分担金
受益者負担金 |
上田処理区、南部処理区、丸子処理区は、都市計画法第75条の規定による受益者負担金の名称を使用しています。 |
---|---|
受益者分担金 |
別所温泉処理区、中塩田処理区、神川東処理区、丸子処理区(依田分区)、藤原田処理区、東内処理区、西内処理区、菅平処理区、真田処理区は、地方自治法第224条の規定により、「上田市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例」を制定し、受益者分担金の名称を使用しています。 |
受益者負担金・分担金の納付
上田・丸子地域の場合
- 受益者負担金・分担金の額は、土地の面積に単価を乗じた額になります。
- 対象となる土地に対して一度だけ賦課され、納付は5年間で年4回の分割納付となります。ただし、金額によってはこれよりも短くなる場合があります。
第1期納期限 第2期納期限 第3期納期限 第4期納期限 7月末日 9月末日 11月末日 2月末日 - 農地で徴収が猶予されていた土地については、農地転用をすると徴収猶予が終了し、受益者負担金・分担金を納付していただくようになります。この場合、宅地に限らず駐車場や雑種地でも対象となります。また、農地転用後、すぐに下水道に接続する場合は一括納付になります。
- 下水道区域外から下水道に接続する場合であっても、受益者負担金・分担金の納付が必要となります。
※単価については、サービス課、または丸子地域自治センター上下水道課までお問い合わせください。
真田地域の場合
真田地域自治センターサービス課へお問い合わせください。
受益者および受益者の住所を変更する場合
受益者を変更する場合は、「下水道受益者変更届」を提出してください。なお、土地登記簿の所有者が変更されても、受益者は自動的に変更されませんので、上記変更届を提出してください。
受益者の住所または居所を変更する場合は、「下水道受益者住所変更届」を提出してください。
減免と徴収猶予
受益者負担金・分担金は税金と異なり、公共用地などにもすべて賦課されますが、土地の利用状況などにより、減免または徴収猶予の制度があります。該当する場合は「下水道事業受益者負担金・分担金減免申請書」または「下水道事業受益者負担金・分担金徴収猶予申請書」を提出してください。
減免の対象となる土地 | 減免率 |
---|---|
国または地方公共団体が公共の用に供し、または供することを予定している土地 | 100% |
公の生活扶助を受けている受益者 | 100% |
国公立の学校および社会福祉施設 | 75% |
警察・法務収容施設 | 75% |
国公立の一般庁舎 | 50% |
国公立の医療施設 | 25% |
有料の公務員宿舎 | 25% |
国公立の保育園 | 75% |
文化財指定の土地(国または地方公共団体の所有) | 100% |
公衆用道路 | 100% |
墓地 | 100% |
境内地 | 50% |
私立学校(学校法人による)の幼稚園・小学校・中学校・高等学校 | 75% |
私立学校(学校法人による)の大学 | 50% |
私立学校(学校法人による)のその他の学校用地 | 30% |
軌道敷以外の鉄道用地(軌道敷は100%) | 25% |
私立の社会福祉施設 | 75% |
徴収猶予の対象となる土地 | 徴収猶予率 | 徴収猶予期間 |
---|---|---|
農地その他これに準ずる土地 |
全額 |
転用の許可を受けた日または宅地化されたと認められる日まで |
係争中の土地 |
全額 |
判定の日または訴の取り下げ等の日まで |
災害等により負担金を納付することが困難であると認められるとき | 管理者が認定する率 | 1年以内 |
生活困窮のため、直ちに負担金を納付することが困難であると認められるとき | 管理者が認定する率 | 1年以内 |
その他管理者が特に必要と認めるとき | 管理者が認定する率 | 管理者が認定する期間 |
よくある質問
受益者負担金・分担金の一括納付はできますか?
一括納付はできます。ただし、一括納付による割引制度はありません。
住宅が建っていない土地にも受益者負担金・分担金はかかりますか?
受益者負担金・分担金はすべての土地が対象となりますので、住宅が建っていない土地であっても受益者負担金・分担金はかかります。ただし、農地など(田・畑・山林)、申請により徴収が猶予となっている場合があります。
敷地に家庭菜園がありますが、この部分は徴収の猶予になりますか?
徴収猶予にはなりません。土地登記簿の面積で受益者負担金・分担金がかかります。
将来、田畑に住宅を建てる予定ですが、受益者負担金・分担金はいつからかかりますか?
農地転用後に受益者負担金・分担金がかかります。なお、これによらず徴収猶予の対象から外された場合は、受益者負担金・分担金がかかります。
お問い合わせ先
上田市上下水道局サービス課
〒386-2292 長野県上田市真田町長7178番地1
電話番号:0268-75-1092
ファックス番号:0268-75-1382
上田市上下水道局丸子武石上下水道課
〒386-0492 長野県上田市上丸子1612番地
電話番号:0268-42-3100
ファックス番号:0268-43-3666