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開発事業届

更新日:2023年1月17日更新
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都市計画区域内の同一地点で、次のいずれかに該当する開発を行う場合には、開発事業届を提出してください。

  • 都市計画法第29条の許可が必要なもの
  • 宅地の造成については、その規模が3,000平方メートル以上のものまたは建築計画戸数が11戸以上のもの
  • 都市計画法第4条第11項に規定する特定工作物の設置を目的とするもの、その他土地の区画形質の変更を伴うもので、その規模が3,000平方メートル以上のもの
  • 土地の開墾規模が3,000平方メートル以上のもの
  • 木竹の伐採規模が3,000平方メートル以上のもの
  • 丘陵または山の土砂採取量が5,000立方メートル以上、または採取を行うがけ面積が500平方メートル以上のもの

同一地点とは、土地利用上一体と見なせる範囲です。

開発事業届とあわせて「景観計画区域内行為届出書」の提出が必要となる場合があります。
また、上記未満の規模の行為で開発事業届の提出が不要であっても、「景観計画区域内行為届出書」の提出が必要となる場合があります。
詳細はリンク先をご確認ください → 景観法および上田市景観条例に基づく行為の届出、事前協議

申請に必要な書類

  • 提出書類一覧(申請書様式集
    (注)縮尺は目安ですので、分かり易い縮尺に変えていただいても結構です。
  • 書式(申請書様式集

提出部数

 A4版ファイルに綴り、4部提出してください。

開発基準

ご注意いただくこと

  • 事業を分割した場合でも全体で基準を超えれば届出を出さなければなりません。手戻りが無いよう事前に協議願います。
  • 地主、事業主が異なる場合でも一体の開発と見なされる場合がありますので、過去に近隣で開発が行われその合計が基準を超える場合には、事前に協議願います。
  • 手続きが順調に進んだ場合でも協定締結までに2ヶ月弱の時間を要します。また、開発規模が3,000平方メートル以上の場合は、市の審査後、さらに上小地方事務所の建築課へ都市計画法第29条の許可申請が必要となりますので、時間的余裕を持って届出てください。

開発行為等計画申出書について

 都市計画区域外では、「開発事業届」を届け出る必要はありませんが、開発行為の内容によって、開発行為等計画申出書を各地域自治センターに提出しなければならない場合があります。詳細は各地域自治センターにお問い合わせ下さい。

リンク先

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