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上田市景観計画

更新日:2024年3月25日更新
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お知らせ 事業者の皆様へ

 令和6年4月1日より、砂防法又は河川法の許可等を受けた行為についても届出が必要となります。令和6年5月2日以後に着手する行為が届出対象です。

上田市景観条例施行規則の一部改正について [PDFファイル/318KB]

景観法に基づく「上田市景観計画」を策定しました

 上田市は、各地域の美しい自然や、歴史と文化が生きる魅力ある景観づくりをより効果的に進めていくため、景観法に基づかない自主条例であった上田市景観条例を改正し、景観法に基づく「上田市景観計画」を策定しました。(平成24年12月28日策定)
この景観計画に基づく新しい届出・事前協議の制度が、平成25年3月1日から施行されました。
 上田市景観計画、上田市景観条例および施行規則は次のPDFファイルをご覧ください。

制度の概要

 良好な景観の形成のために、景観計画区域内(上田市全域)における建築物の建築や工作物の建設、開発行為等の景観に与える影響が大きい一定の行為については、行為着手の30日前までに届出が必要です。届出のあった行為について、景観計画に定める景観形成基準への適合を審査します。
 また、届出対象行為のうち、特に規模の大きな行為(大規模特定行為)については、届出の30日前(行為着手の60日前)までに事前協議書の提出が必要になります。
 本景観計画では、景観計画区域をその景観特性に応じて5つの地域に区分し、それぞれの地域の特性に応じた景観形成基準を定めます。

行為の届出、景観形成基準への適合審査手続きの流れ

 手続きをスムーズに進めるため、必ず事前相談をお願いします。また、届出が不要の場合でも、景観計画の基準を参考に良好な景観形成を図るよう努めてください。
手続きフロー
手続き等の詳細については、次の上田市景観計画の概要をご覧ください。
上田市景観計画の概要 [PDFファイル/1.14MB]

行為の届出および事前協議

行為の届出および事前協議等の手続きについては、次のページをご覧ください。
景観法および上田市景観条例に基づく行為の届出、事前協議

景観計画の区域・地域区分および景観形成基準

 景観計画では、景観計画区域(上田市全域)をその景観特性に応じて5つの地域に区分し、それぞれの地域区分ごとに、良好な景観形成のために守るべき基準(景観形成基準)を定めています。
 景観計画の地域区分および景観形成基準については、次のページをご覧ください。

地域区分および景観形成基準

その他、留意事項

  • 行為を行う地域の個性や特色を踏まえた景観デザインとするため、景観計画に定められている「景観まちづくりの基本目標・基本方針、景観形成方針」を参照してください。また、届出の前には必ず事前相談をお願いします。
  • 上田市景観条例に基づき、市内7箇所で「景観づくり協定」が結ばれ、地域の景観形成のルールに沿った景観づくりが行われています。行為の場所が景観づくり協定の範囲に含まれる場合は、あらかじめ協定を運営する団体と協議を行う必要があります。「景観づくり協定」については、次のページをご覧ください。
    景観づくり協定のページ
  • 景観計画策定および景観条例改正までの経過については、次のページをご覧ください。
    景観計画策定までの経過

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