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開発事業届申請

更新日:2022年1月4日更新
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申請書の内容

次の基準以上の開発(土地の区画あるいは形質の変更)を実施する場合に提出する申請書です。

  1. 開発規模が3,000平方メートルのもの
  2. 建築計画戸数が11戸のもの
  3. 木竹の伐採規模が3,000平方メートルのもの
  4. 土砂の採取量が5,000立方メートル又は採取を行うがけ面積が500平方メートルのものその他、開発行為許可申請(都市計画法)が必要な場合。

手数料

無料

ご注意いただくこと

  1. 事業を分割した場合でも、全体で基準を超える場合は基準を超えた時点で届出を提出しなければなりませんので、その可能性がある場合はあらかじめ規定に則った開発計画を立ててください。
  2. 地主、事業主が異なる場合でも、一体の開発であると見なされる場合があります。過去に近隣で開発を行ったと思われ、その開発との合計が基準以上の場合は協議をお願いします。
  3. 手続きが順調に進んだ場合でも約2ヶ月弱を要しますので、時間的余裕を持って届け出てください。(3,000平方メートルを超える場合は、さらにこの後、都市計画法に基づく開発行為許可申請を行わなければなりませんのでご注意ください。)
  4. 図面の縮尺は目安です。分かり易い縮尺に適宜変更していただいて結構です。

申請書用紙サイズ

A4縦の普通紙で、4部提出してください。

受付窓口

都市計画課

受付時間

平日8時30分から17時15分まで

休館日

土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日まで

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