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法人が営業を終了した場合
更新日:2019年12月12日更新
法人が営業を終了した場合はどのような手続きが必要ですか?
法人が営業を終了した場合は、「法人設立(設置)異動等申告書」の提出が必要です。
分割法人が、上田市内の事務所・店舗などを閉鎖した場合も同様です。
添付書類
登記簿謄本の写しを添付してください。
申請書入手方法
「法人設立(設置)異動等申告書」は、次の書式をダウンロードしてお使いください。
また、ご連絡をいただければ、郵送いたします。