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法人が営業を終了した場合

更新日:2019年12月12日更新
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法人が営業を終了した場合はどのような手続きが必要ですか?

 法人が営業を終了した場合は、「法人設立(設置)異動等申告書」の提出が必要です。
 分割法人が、上田市内の事務所・店舗などを閉鎖した場合も同様です。

添付書類

 登記簿謄本の写しを添付してください。

申請書入手方法

 「法人設立(設置)異動等申告書」は、次の書式をダウンロードしてお使いください。
 また、ご連絡をいただければ、郵送いたします。

申請書のダウンロード

 法人設立(設置)異動等申告書(法人市民税のページ内)