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軽自動車税

更新日:2022年1月25日更新
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軽自動車税の税額

 平成28年度から軽自動車税の税額が改正されました。

1 原付や125ccを超えるバイク、小型特殊自動車等

種別

平成27年度
(旧税額)

平成28年度から
(新税額)

原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
軽二輪車 125cc超250cc以下 2,400円 3,600円
二輪小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円
雪上車 2,400円 3,600円
小型特殊自動車 農耕用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円

2 三輪及び四輪の軽自動車

 自動車税(県税)と同様にグリーン化を進める観点から、最初の新規登録(車検証の「初度検査年月」)から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車は重課税額が適用されます。

( )内は車検証の初年度検査年月

種別

旧税額(注1)
(平成27年3月以前)

新税額
(平成27年4月以降)

重課税額(注2)
<13年経過車>
(平成22年3月以前)

四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

(注1)13年を経過するまでは、旧税額が適用されます。
(注2)動力源、または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車、および被けん引車を除きます。

 

軽自動車税を納める義務のある方

 毎年4月1日現在に軽自動車等を所有又は使用されている方です。軽自動車税には月割課税制度がありませんので、所有した月数に関わらず1年分が課税されます。
 軽自動車税の納期限は、5月31日です。(休日の場合は翌日になります)
(注)軽自動車の車検には納税証明が必要です。
譲渡や廃車などの異動があった場合は、関係機関に届け出しましょう。

 

軽自動車税の減免制度

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方は、軽自動車税が減免となる場合があります。詳しくは、軽自動車税の減免を受ける場合をご覧ください。

 

原動機付自転車、軽自動車等の登録事項の届出

 名義変更や廃車など、登録事項に変更があった場合は速やかに関係機関で手続きをしてください。届出がない場合は、いつまでも課税されます。

原動機付自転車の届出書

 

オリジナル原動機付自転車ナンバープレート

 ”日本一(ひのもといち)の兵(つわもの)”として、その名を全国に轟とどろかせた真田幸村公のふるさと上田。上田城の櫓(やぐら)をモチーフにした形状に、真田氏の旗印の六文銭を配した独創的なナンバープレートは、長野県下では第1号、全国でも第2号となるオリジナルナンバー界の雄なのです。
 原付ライダーの一人ひとりが真田の勇士となって、”ふるさと上田”を全国にアピールできるって夢がありますよね!
 手軽に利用いただいている原付もオリジナルナンバープレートに交換するだけで、魅力が格段にアップします。

 新ナンバープレートへの交換は「原動機付自転車新ナンバープレートへの交換」をご覧ください。オリジナルナンバーのイメージ

 

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