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年金特別徴収(公的年金からの市県民税の天引き)

更新日:2019年12月12日更新
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 平成21年10月から市県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まりました。
 65歳以上の公的年金受給者の方は、市県民税の納め方が下記のとおりとなります。
 なお、納税方法を変更する制度ですので、新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる方

 以下の要件を全て満たしている方が対象となります。

  • 4月1日現在、65歳以上の公的年金の受給者になっている
  • 介護保険料が公的年金から引き落としされている
  • 前年の公的年金所得に係る個人市県民税の納税義務がある

 ※ただし、これらを全て満たしている方でも対象にならない場合があります。

徴収する税額

 個人市県民税の税額のうち、公的年金の所得から算出した税額が引き落とし対象となります。
 (税額の計算には企業年金も含みます。ただし障害年金、遺族年金は含まれません)

  • 給与所得や農業所得など、複数の所得がある方は、給与からの引き落としや現金納付、または口座振替等と併せ、納税方法が複数になる場合もあります。
  • 毎年6月に市からお送りする納税通知書に、納税方法ごとの税額の内訳が記載されています。

引き落としされる公的年金

 老齢基礎年金から引き落としされます。
 詳しくは「市県民税の引き落とし対象となる公的年金」をご覧ください。

65歳未満の公的年金受給者の方は

 公的年金の所得を給与所得と合算して、給与から個人市県民税を引き落とし(特別徴収)されていた方は、従来どおり給与からの引き落としとなります。
 
ただし、公的年金に係る市県民税のみ現金または口座振替(普通徴収)での納付を希望される方は、申告の際に住民税の徴収方法の選択欄で「自分で納付」を選択してください。

 

特別徴収の対象税額と徴収方法(平成28年10月から改正)

特別徴収税額の平準化

初年度 (例:年金に係る年税額が12,000円の場合)

 

普通徴収
(納付書等で収める)

特別徴収(本徴収)
(年金から天引き)

課税月

1期(6月)

2期(8月)

10月

12月

2月

税額と
計算方法

3,000円

3,000円

2,000円

2,000円

2,000円

年税額の4分の1

年税額の6分の1

  • 普通徴収1期、2期にて年税額の4分の1ずつを徴収します。(納付書や口座振替等で納めていただきます)
  • 10月、12月、2月支給の公的年金にて年税額の6分の1ずつを徴収します。

翌年度以降 (例:年金に係る年税額が15,000円の場合)

 

特別徴収(仮徴収)
(年金から天引き)

特別徴収(本徴収)
(年金から天引き)

課税月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額と
計算方法

2,000円

2,000円

2,000円

3,000円

3,000円

3,000円

(前年度の年税額÷2)÷3

(年税額-仮徴収税額)÷3

  • 4月、6月、8月支給の公的年金にて、前年度の年税額の半分を3分の1ずつ徴収します。(仮徴収)
  • 10月、12月、2月支給の公的年金にて、その年度の年税額から8月までに徴収した額を控除した残りの3分の1ずつを特別徴収します。(本徴収)

 

年金からの特別徴収の停止

 年金特別徴収が決定された後に以下に該当した場合、年金特別徴収が停止され、現金納付または口座振替(普通徴収)での納付となります。

  1. 修正申告などにより、年金からの引き落とし分の税額が変わる場合
  2. 上田市外に転出した場合
  3. 死亡した場合
  4. 公的年金等支払者から年金の差止や失権により公的年金自体が停止した場合

(※注意※)
 1・2のケースにおいては一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。

 

市県民税が引き落としされる公的年金の種類と順位

公的年金からの個人市県民税の引き落とし(特別徴収制度)の対象となる年金は以下のとおりです。
2つ以上の年金を受給されている場合、ここに記載されている順位の上の公的年金から引き落としされます。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
  5. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
    (厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
  6. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
    (上の5番以外のもの)
  7. 移行農林年金退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  8. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
  9. 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

企業年金は、税額の計算をする際の収入には加えますが、引き落としされる年金の対象にはなりません。
障害年金・遺族年金からは引き落としされません。