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所得の種類

更新日:2020年11月20日更新
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所得の種類

 所得は、以下のとおりに分類され、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています。
 所得割の税額計算の基礎となる所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

所得の種類と計算方法

所得の種類

所得の内容

所得金額の計算方法

給与所得

給料、賃金、ボーナスなど

収入金額-給与所得控除額(
参考:別表1

雑所得
(公的年金)

厚生年金基金からの年金老齢基礎年金などの公的年金等

収入金額-公的年金等控除額
参考:別表2

雑所得
(その他)

生命保険契約の個人年金や原稿料など他の所得に該当しない所得

収入金額-必要経費

事業所得
(営業等)

営業等により生じる事業所得

収入金額-必要経費
参考:減価償却費

事業所得
(農業)

農業により生じる事業所得

収入金額-必要経費
参考:減価償却費

不動産所得

土地、建物などの貸付けによる収入

収入金額-必要経費

利子所得

預貯金、公債などの利子

収入金額=所得金額

配当所得

株式、出資の配当金

収入金額-株式の元本取得に要した負債の利子

一時所得

生命保険や損害保険の満期払戻金、競馬等の払戻金など

収入金額-必要経費-特別控除額
(特別控除額の限度額は50万円)
総所得に算入する際にさらに2分の1をかけます。

総合譲渡所得

分離譲渡以外の譲渡所得

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
(特別控除額の限度額は50万円)

退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×2分の1

分離譲渡所得

土地、建物等の譲渡

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
(特別控除額は場合により異なります)

山林所得

山林を売った場合に生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額
(特別控除額の限度額は50万円)

 ※ 給与収入の合計が660万円未満の場合には所得税法別表第5「簡易給与所得表」(外部サイトへリンク)<外部リンク>により給与所得の金額を求めます。

別表1 給与所得の速算表

令和2年分以降
 

給与等の収入金額の合計額

給与所得金額

550,999円 以下

0円

551,000円 から
1,618,999円 まで

給与等の収入金額の合計額 − 550,000円

1,619,000円 から
1,619,999円 まで

1,069,000円

1,620,000円 から
1,621,999円 まで

1,070,000円

1,622,000円 から
1,623,999円 まで

1,072,000円

1,624,000円 から
1,627,999円 まで

1,074,000円

1,628,000円 から
1,799,999円 まで

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って
千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額をAとします)

「A×2.4」で求めた金額+100,000円

1,800,000円 から
3,599,999円 まで

「A×2.8−80,000円」で求めた金額

3,600,000円 から
6,599,999円 まで

「A×3.2−440,000円」

6,600,000円 から
8,499,999円 まで

給与等の収入金額の合計額 × 0.9 − 1,100,000円

8,500,000円 以上

給与等の収入金額の合計額 − 1,950,000円

 

令和元年分まで
 

給与等の収入金額の合計額

給与所得金額

650,999円 以下

0円

651,000円 から
1,618,999円 まで

給与等の収入金額の合計額 − 650,000円

1,619,000円 から
1,619,999円 まで

969,000円

1,620,000円 から
1,621,999円 まで

970,000円

1,622,000円 から
1,623,999円 まで

972,000円

1,624,000円 から
1,627,999円 まで

974,000円

1,628,000円 から
1,799,999円 まで

給与等の収入金額の合計額を「4」で割って
千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額をAとします)

「A×2.4」で求めた金額

1,800,000円 から
3,599,999円 まで

「A×2.8−180,000円」で求めた金額

3,600,000円 から
6,599,999円 まで

「A×3.2−540,000円」

6,600,000円 から
9,999,999円 まで

給与等の収入金額の合計額 × 0.9 − 1,200,000円

10,000,000円 以上

給与等の収入金額の合計額 − 2,200,000円

別表2 公的年金等に関わる雑所得の速算表

厚生年金・国民年金などの公的年金等を受給した場合は、以下のとおり収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得を計算します。
控除額は年齢及び収入金額に応じて異なります。

令和2年分以降
65歳未満の方

公的年金等の収入金額
(A)

公的年金等に係る雑所得の金額

以上

以下

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超

0円

400,000円

0円

0円 0円
400,001円 500,000円 0円 0円 A-400,000円
500,001円 600,000円 0円 A-500,000円 A-400,000円

600,001円

1,300,000円

A-600,000円

A-500,000円 A-400,000円

1,300,001円

4,100,000円

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,001円

7,700,000円

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,001円 10,000,000円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円

10,000,001円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円 A-1,755,000円
65歳以上の方

公的年金等の収入金額
(A)

公的年金等に係る雑所得の金額

以上

以下

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超

0円

900,000円

0円

0円 0円
900,001円 1,000,000円 0円 0円 A-900,000円
1,000,001円 1,100,000円 0円 A-1,000,000円 A-900,000円

1,100,001円

3,300,000円

A-1,100,000円

A-1,000,000円 A-900,000円

3,300,001円

4,100,000円

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,001円

7,700,000円

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円
7,700,001円 10,000,000円 A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円

10,000,001円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円 A-1,755,000円

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額…給与所得、公的年金等以外の雑所得、配当所得、一時所得、などです。

令和元年分まで
65歳未満の方

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得の金額

から

まで

 

0円

700,000円

0円

700,100円

1,299,999円

収入金額-700,000円

1,300,000円

4,099,999円

収入金額×0.75-375,000円

4,100,000円

7,699,999円

収入金額×0.85-785,000円

7,700,000円以上

収入金額×0.95-1,555,000円

65歳以上の方

公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得の金額

から

まで

 

0円

1,200,000円

0円

1,200,001円

3,299,999円

収入金額-1,200,000円

3,300,000円

4,099,999円

収入金額×0.75-375,000円

4,100,000円

7,699,999円

収入金額×0.85-785,000円

7,700,000円以上

収入金額×0.95-1,555,000円