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令和6年度 給与支払報告書のご提出について

更新日:2023年11月6日更新
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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書のご提出について

 給与支払報告書総括表と併せて、令和6年1月31日(水曜日)までにご提出をお願いいたします。
 円滑な課税事務処理のため、期限にかかわらず早めの提出にご協力ください。

総括表の発送対象

 令和5年度に給与支払報告書を紙で提出していただいた事業所が発送の対象となっております。

  • 年度途中に特別徴収の対象者がいなくなった場合や、廃業した場合もお送りしております。
  • 当市へ報告する人員がいない場合にはお送りした総括表は破棄をお願いいたします。

 eLTAXにてご提出いただいた事業所にはお送りしておりません。

 様式は様式等のダウンロードからダウンロードできます。

 

目次

給与支払報告書について

給与支払報告書とは

 令和5年1月から12月までに給与・賃金等を支払った場合(役員、パート、アルバイト、専従者給与も含みます)に、受給者が令和6年1月1日(令和5年中に退職した方は退職した日)に居住する市町村長宛に提出していただく必要がある書類です。(地方税法第317条の6)

 退職した方に対する給与等の支払金額が30万円を超える場合は、退職時に住民登録があった市町村長宛に給与支払報告書を提出することが義務付けられています。支払金額が30万円以下の場合は提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力ください。

 給与支払報告書の提出は給与支払者の義務となっており、提出をしなかった場合や虚偽の記載をした場合については、給与支払者が罰せられることがあります。(地方税法第317条の7)

 給与支払報告書は、受給者にとって市民税・県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いいたします。

 

提出する義務のある方

 給与・賃金等を支払った方(個人・法人を問いません)

提出期限

 令和6年1月31日(水曜日)

提出先

 給与支払報告書は、受給者が令和6年1月1日現在(退職した方は退職時)に居住している市区町村に提出してください。
 住民登録地と実際の居住地が異なる場合で、居住地の市区町村へ提出する場合は、摘要欄に住民登録地の記載をお願いいたします。

 

給与支払報告書への法人番号・個人番号(マイナンバー)の記載が必要です

 給与支払報告書は、法人番号及び個人番号の記載が義務となっています。
(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第91号)平成28年1月1日施行)

 総括表に事業主の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)を記載していただくほか、給与支払報告書には受給者本人と受給者が扶養している方の個人番号の記載が必要です。

 記載にあたっては、受給者の本人確認を行うとともに、番号の記載誤りにご注意ください。

 

提出方法について

 eLTAX(エルタックス)による提出

 地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、電子データで作成した給与支払報告書をインターネット経由で提出することができます。
 給与支払報告書への法人番号や個人番号の記載が義務となり、紙での提出は事務が煩雑です。
 ぜひこの機会にeLTAX(エルタックス)をご利用ください。

 平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の税務署に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務化されました。(地方税法第317条の6関係、所得税法第228条の4)

 ※令和6年度より、給与支払報告書をeLTAXで提出している事業所については特別徴収税額通知の受取方法が変更となります。

 詳細はこちら(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)​をご覧ください。

 

eLTAX(エルタックス)の利用をおすすめしています

eLTAX(エルタックス)のメリット
  • 事業所で給与支払報告書の作成・送信が可能
  • 複数の自治体や税務署に一括提出が可能
  • 印刷や郵送費用が不要
  • eLTAXソフトの使用無料
eLTAX(エルタックス)の利用方法

 eLTAX(エルタックス)を運営している「地方税共同機構」のホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>を参照してください。

 令和5年度(令和4年支払分)から、データ形式が変更されていますので、必ず最新のデータ形式で送信してください。
 
データのレイアウトに変更がある場合は、例年11月下旬に更新されます。

 地方税共同機構ホームページ(給与支払報告書のCSVレイアウト)<外部リンク>

 

光ディスク等による提出

 給与支払報告書を光ディスク等により提出する際は、提出年分のレイアウトに沿って作成してください。​​

光ディスク等による特別徴収税額通知の終了について

 令和5年度をもって光ディスク等による税額通知は終了しました。
 令和6年度以降に電子データでの税額通知を希望する場合は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください。
 なお、令和6年度以降、空のディスクを同封して送付された場合は、空のまま返送しますのでご了承ください。
 

紙面による提出

 上田市役所税務課(本庁舎1階)の窓口に直接お持ちいただくか、以下へ郵送してください。

 郵送する場合は、封筒に「給与支払報告書在中」と朱書きで記載をお願いいたします。

〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号 上田市役所 財政部 税務課 市民税係 宛

 

総括表の記載方法について

総括表とは

 総括表は、提出いただく給与支払報告書(個人別明細書)の報告枚数等をまとめていただくためのものです。
 給与支払報告書を、市民税・県民税を給与から天引きする人(特別徴収)と退職等で天引きできない人(普通徴収)に分けていただき、総括表を表紙としてつけていただきますようお願いいたします。

 

給与所得者は特別徴収が原則です

 平成30年度から、長野県と県内全市町村において市民税・県民税の特別徴収を徹底しており、法令の規定に基づき特別徴収をお願いしております。

 長野県における個人住民税の給与からの特別徴収推進の取り組み(外部サイトへリンク)<外部リンク>

 

普通徴収切替理由書(兼仕切紙)のご提出について

 長野県内では、平成30年度から原則すべての事業主(給与支払者)を特別徴収義務者に指定し、市民税・県民税の特別徴収を徹底しています。
 普通徴収切替理由書の提出がない場合、原則どおり、特別徴収対象者となります。

 また、不備がある場合も、普通徴収への切替ができないことがありますのでご注意ください。

 様式は様式等のダウンロードからダウンロードできます。

 

記載要領

  • 普通徴収切替理由に該当し、かつ特別徴収できない方がいる場合は、該当理由の「人数」欄に、人数(上田市内に居住の給与受給者のみ対象)を記載し、給与支払報告書と併せて提出してください。
  • 該当理由が複数ある方は、該当理由のいずれか一つに人数を記載してください。
  • 符号「普A」~「普F」の6項目以外の理由(個人の希望、事務の増加、専任の経理担当者がいない等)による普通徴収への切替は認められません。
  • 「普A」の理由に該当するかどうかは、他市町村の居住者も含めて計算し、事業所全体で判定してください。
  • 「普F」の退職予定者は、給与支払報告書の摘要欄に退職予定日を必ず記載してください。
  • eLTAX(エルタックス)等の電子媒体で給与支払報告書を提出する場合は、該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックをした上で、該当する符号(普A等)を摘要欄に記載してください。なお、普通徴収切替理由書の添付は不要です。
 

符号

普通徴収切替理由

普A

総従業員数が2人以下(総従業員から「普B」~「普F」に該当する他市町村分を含む全ての従業員を差し引いた人数)

普B

他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)

普C

給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)

普D

給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)

普E

事業専従者(個人事業主のみ対象)

普F

退職者、退職予定者(5月末日まで)
休職者及び休職予定者(4月1日現在)

 切替理由書

ご注意いただきたい点

総括表を添付してください

  • 上田市では、前年度に給与支払報告書を紙で提出していただいた事業所に総括表を送付しています。上田市に提出いただく給与支払報告書には、送付された総括表を添付してください。
  • 上田市から送付された総括表以外の独自様式を使用する場合は、送付された総括表も併せて提出してください。
  • 上田市から総括表を送付されていない事業所は、一般に配布されている総括表もしくは、上田市様式のものをご使用ください。様式は様式等のダウンロードからご利用いただくか、上田市役所税務課の窓口にありますのでご利用ください。
  • 送付された総括表の「給与支払者の氏名又は名称」欄及び「所在地」欄等に訂正がある場合には二重線で消していただき、朱書きで訂正をお願いいたします(フリガナの記載もお願いいたします)。
  • 給与支払報告書の内容について確認させていただく場合がありますので、担当者について「連絡者の氏名、所属課、係名、及び電話番号」の欄に記載してください。

給与等の受給者全員分を提出してください

  • パートやアルバイトの方や、給与支払額が2千万円を超え年末調整が不要な方についても給与支払報告書の提出が必要です。
  • 青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)や、源泉所得税がかからない場合であっても提出が必要です。(青色事業専従者給与の場合は、摘要欄に「専給」と記載してください。)
  • 提出の際は、特別徴収をする方と特別な理由により普通徴収となる方がわかるよう、仕切紙にて区別してください。様式は様式等のダウンロードからご利用ください。

記載漏れや誤りがないようにお願いいたします

  • 総括表や給与支払報告書は、必ず6年度のものを使用してください。
  • 受給者氏名には必ずフリガナを記載し、受給者、被扶養者の個人番号(マイナンバー)を記載してください。
  • 生年月日は必ず記載してください。
  • 住所欄には、令和6年1月1日現在の住所(退職された方は退職時)を記載してください。
  • 印字ズレのないようにしてください。(紙と印字位置があっていないものがあります。)
  • 印字は鮮明にしてください。(印字が薄く読み取れないものがあります。)
  • 就職、退職している場合は、その日付も記載してください。
  • 生命保険料控除がある場合は、必ず支払額を記載してください。記載内容に誤りがあった場合は、控除の適用外となることがあります。
  • 前職分の給与等を合算している場合は、摘要欄に前職の支払者、給与支払額、社会保険料、源泉徴収税額、退職年月日を記載してください。
  • 専従者給与の場合は、摘要欄に「専給」と記載してください。
  • 給与支払報告書を再提出する場合は、給与支払報告書左上と封筒に「追加分」「訂正分」と朱書きで記載し、総括表の左上の追加・訂正どちらかに「〇」をして提出してください。

 毎年、多くの記載誤りがあり、市民税・県民税の課税額に影響する場合もありますので、記載誤りのないようご注意ください。

 また、受給者個人を特定するため、個人番号(マイナンバー)、氏名、フリガナ、生年月日は重要な項目です。記載誤りや記載漏れのないよう特にご注意ください。

 記載に不備がある場合や、個人を特定できない場合には、事業所に再提出を依頼させていただくことがありますのでご了承ください。

 

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