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調整控除

更新日:2021年7月5日更新
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 平成19年度から、国の税源移譲により所得税の税率が下がり、市県民税の税率が上がりました。
 所得税と市県民税では、扶養控除や配偶者控除などの「人的控除」の控除額に差があります。
 したがって同じ収入金額でも、控除額の少ない市県民税の方が、税負担が増えてしまうことになります。

 そこで、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、市県民税を減額することによって、納税者の負担が変わらないようにしています。
 このための調整をしているものを調整控除と呼びます。

令和3年度からの改正

 合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用外となりました。
 また、基礎控除に係る控除額の差を、基礎控除額が逓減する方(合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の方)も含め、5万円として計算することとなっています。

調整控除額の計算方法

合計課税所得金額が200万円以下の場合
 
次の1と2のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合
 
{市県民税と所得税の人的控除額の差の合計額ー(市県民税の合計課税所得金額ー200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)

 ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

所得税と個人住民税(市県民税)の人的控除額

人的控除額の差額一覧表

令和3年度以降
控除の種類 控除額 控除額の差
所得税 市県民税
障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
特別 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
ひとり親控除 35万円 30万円 5万円
35万円 30万円 1万円※
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 別表1をご覧ください
配偶者特別控除 別表2をご覧ください
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円
基礎控除 16~48万円 15~43万円 一律で5万円

※税制改正前(令和2年度以前)の寡夫控除の差額で計算します(所得税27万円、市県民税26万円)。

令和2年度以前
控除の種類 控除額 控除額の差
所得税 市県民税
障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
特別 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 一般 27万円 26万円 1万円
特別 35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 別表1をご覧ください
配偶者特別控除 別表2をご覧ください
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円
別表1 配偶者控除における所得税と住民税の差額表
所得税と個人住民税の控除額の差額
本人の合計所得 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 5万円
(所38万円、住33万円)
10万円
(所48万円、住38万円)
900万円超950万円以下 4万円
(所26万円、住22万円)
6万円
(所32万円、住26万円)
950万円超1,000万円以下 2万円
(所13万円、住11万円)
3万円
(所16万円、住13万円)

 所…所得税の控除額

 住…個人住民税(市県民税)の控除額

別表2 配偶者特別控除における所得税と住民税の差額表
所得税と個人住民税の控除額の差額
本人の合計所得 配偶者の合計所得
48万円超50万円未満 50万円超55万円未満 55万円以上
900万円以下 5万円
(所38万円、住33万円)
3万円
(所36万円、住33万円)

適用なし

900万円超950万円以下 4万円
(所26万円、住22万円)
2万円
(所24万円、住22万円)

適用なし

950万円超1,000万円以下 2万円
(所13万円、住11万円)
1万円
(所12万円、住11万円)

適用なし 

所…所得税の控除額

住…個人住民税(市県民税)の控除額