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固定資産税(土地・家屋・償却資産)

更新日:2019年12月12日更新
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固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます)に、土地、家屋、償却資産(以下、固定資産と呼びます)を所有している人が、その固定資産の評価額をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 固定資産税の各種証明・閲覧については、次のページをご確認ください。

固定資産税の対象となる資産

 上田市内の土地、家屋、償却資産が固定資産税の対象となります。

固定資産税を納める義務のある方(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地 登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。

税額

 固定資産税額=課税標準額×1.4%

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)が、課税標準額となります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
 詳しくは「固定資産税の減額措置」のページをご覧ください。

「免税点」について

 同一人が市内に所有する土地、家屋のそれぞれの課税標準額が次の金額未満の場合には、それに該当する固定資産には課税されません。その金額を免税点といいます。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

関連ページ

お問い合わせ

税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:土地係0268-23-8240、家屋係0268-23-8245
ファックス番号:0268-22-4136