○市町村の廃置分合

平成17年8月12日

総務省告示第899号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、上田市、小県郡丸子町、同郡真田町及び同郡武石村を廃し、その区域をもって上田市を設置する旨、長野県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年3月6日からその効力を生ずるものとする。

市町村の廃置分合

平成17年8月12日 総務省告示第899号

(平成17年8月12日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年8月12日 総務省告示第899号