○上田市広報規則

平成18年3月6日

規則第1号

注 平成25年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、市の施策を市民に周知し、民意を市政に反映させ、相互の理解と信頼によって民主的な運営を図るため、市政の広報の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(広報)

第2条 広報は、次により行うものとする。

(1) 広報紙その他の刊行物

(2) 新聞、テレビ及びラジオ

(3) インターネット

(4) 有線放送

(5) 報道機関

(6) その他市長が必要と認めるもの

(広報委員)

第3条 広報の目的達成に必要な事項を協議し、広報活動の円滑な運営を図るために、広報委員を置くことができる。

2 広報委員は若干人とし、職員のうちから市長が任命する。

(広報委員会議)

第4条 広報委員会議は、必要に応じ、広報課長が招集し、広報課長が議長となる。

2 広報委員会議は、学識経験者の意見を聴取することができる。

(平25規則3・平29規則4・令5規則13・一部改正)

(広報紙の発行)

第5条 第2条第1号の広報紙は、毎月16日に発行する。ただし、必要により、発行日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。

(平31規則9・一部改正)

(掲載事項)

第6条 広報紙に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市政に関すること。

(2) 市政に対する民意の反映に関すること。

(3) 市民に知らせたいこと。

(4) その他市長が必要と認めること。

2 前項に定めるもののほか、市長が別に定めるところにより、広報紙に有料広告を掲載することができる。

(発行人)

第7条 広報紙の発行人及び編集人は、広報課長とする。

(平25規則3・平29規則4・令5規則13・一部改正)

(原稿の提出)

第8条 広報紙に掲載しようとする記事の原稿及び資料は、原則として発行日の30日前までに、広報課長に提出するものとする。

(平25規則3・平29規則4・令5規則13・一部改正)

(配布)

第9条 広報紙その他の刊行物は、市長が必要と認める者に無料で配布する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上田市広報規則

平成18年3月6日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成18年3月6日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第2号
平成25年3月27日 規則第3号
平成29年3月28日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第9号
令和5年3月30日 規則第13号