○上田市名誉市民条例

平成18年7月1日

条例第292号

(目的)

第1条 この条例は、上田市民又は本市に縁の深い者で、学術、文化、産業、経済、その他市の発展に貢献し、その事績が極めて顕著で、かつ、尊敬に値するものに対し、上田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることを目的とする。

(選定の方法)

第2条 名誉市民は、市長が推薦し、市議会の議決を経なければならない。

(公示及び顕彰)

第3条 名誉市民の事績は、広報紙に掲載し顕彰することとする。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への招待

(2) 市長の指定する公の施設又は財産の使用料及び手数料の減額又は免除

(3) その他市長が必要と認めた特典又は待遇

(弔慰)

第5条 名誉市民が死亡したときは、弔詞、弔花及び弔慰金を贈ることができる。

2 前項に定めるもののほか、特に市議会が決議したときは、市長は、市公葬を行うことができる。

(名誉市民推薦委員会)

第6条 名誉市民の推薦について調査審議するため、上田市名誉市民推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第7条 委員会は、名誉市民の推薦について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。

(委員)

第8条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、上田市内の公共的団体等の代表者その他市民のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

(委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

上田市名誉市民条例

平成18年7月1日 条例第292号

(平成18年7月1日施行)