○上田市事務の専決及び代決に伴う決定権の行使に関する訓令
平成18年3月6日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、上田市事務処理規則(平成18年上田市規則第11号。以下「規則」という。)による事務の専決及び代決に伴う決定権の行使についての事務手続を定めるものとする。
(専決表示及び専決行為)
第2条 規則第4条の規定により副市長、部長及び課長の専決事項とされているものの専決権行使の表示方法は、回議文書の自己の判窓に専決者印を押すことによって決裁があったものとする。この場合において、その専決権者より上司の判窓には、斜線を引くこととする。
(代決行為)
第3条 規則第6条の「不在のとき」とは、その決定権者が不在、事故等によって離席時間が1日を超える場合をいう。ただし、急を要する事案については、この限りでない。
2 代決権を行使することのできる事項であっても、次に掲げるものについては努めてこれを避けるように事務を執行し、真にやむを得ないものについてのみ行うものとする。
(1) 異例に属し、又は将来に重要な先例となるべきもの
(2) 現に紛議のあるもの又は処理の結果紛議を起こすおそれのあるもの
(3) その他事案が重要であり、決裁者の決裁を受ける必要があると認めるもの
(代決表示)
第4条 副市長、部長、主管課長、課長、課長補佐及び係長の代決事項とされているものに関する代決権行使の表示方法は、回議文書の決裁者までの判窓に代決者印を押すことによって決裁があったものとする。この場合において、決裁者判窓の上に「代」又は「代決」として代決であることを表示する。
2 前項の代決権を行使する場合において、上司の後閲を必要と認めたものについては、代決者印を押した判窓の上に「代」又は「代決」の表示をし、かつ、「後閲」と表示することによって代決があったものとする。
(表示の色)
第5条 この訓令に基づく「斜線」、「代」、「代決」及び「後閲」の表示は、原則として朱色又は朱肉でするものとする。ただし、複写式のものは、複写された色によるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
(備考)
1 この訓令に関連している用語の意義は、次のとおりである。
(1) 「決裁」とは、決定権者によって回議案の最終決定をすることをいう。
(2) 「専決」とは、市長の在、不在にかかわらず、あらかじめ認められた範囲内の事項につき、自己の責任において市長の権限を市長名において決裁することをいう。
(3) 「代決」とは、決定権者の不在又は事故等の場合において、あらかじめ認められた範囲内の事項につき、決定権者の責任として市長の権限を市長名において代理決裁するものであり、決定権者が登庁後報告又は後閲に供するものである。
2 判窓の決裁表示方法の実例は、次のとおりとする。
(((A))、((B))、((C))、((D))及び((E))は、それぞれ副市長、○○部長、主管課長、○○課長及び○○係長の職員印を示す。)
(1) 専決表示例(第2条)
ア ○○課長の専決例
市長 | 副市長 |
| ○○部長 | ○○課長 | ○○係長 |
|
|
| ((D)) | ((E)) |
イ 副市長の専決例
市長 | 副市長 |
| ○○部長 | ○○課長 | ○○係長 |
| ((A)) | ((B)) | ((D)) | ((E)) |
(2) 代決表示例(第4条)
ア 主管課長の代決(○○部長専決のもので後閲を要しない場合)例
代
市長 | 副市長 |
| ○○部長 | ○○課長 | ○○係長 |
|
| ((C)) | ((D)) | ((E)) |
イ 主管課長の代決(○○部長の専決のもので後閲を要する場合)例
後閲((B))
代
市長 | 副市長 |
| ○○部長 | ○○課長 | ○○係長 |
|
| ((C)) | ((D)) | ((E)) |
ウ ○○課長の代決(○○部長専決のもので、部長及び主管課長がともに不在のため、その事務を代決する場合)例
代
市長 | 副市長 |
| ○○部長 | ○○課長 | ○○係長 |
|
| ((D)) | ((D)) | ((E)) |
注 後閲を要する場合は、イの場合の表示と同様とする。
エ 主管課長の代決(副市長の専決のもので、部長が不在のため、その事務を代決する場合)例
代
市長 | 副市長 |
| ○○部長 | ○○課長 | ○○係長 |
| ((A)) | ((C)) | ((D)) | ((E)) |
注 後閲を要する場合は、イの場合の表示と同様とする。
オ ○○課長の代決(副市長の専決のもので、部長及び主管課長がともに不在のためその事務を代決する場合)例
代
市長 | 副市長 |
| ○○部長 | ○○課長 | ○○係長 |
| ((A)) | ((D)) | ((D)) | ((E)) |
注 後閲を要する場合は、イの場合の表示と同様とする。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。