○上田市役所及び地域自治センターにおける戸籍事務取扱規則

平成18年3月6日

規則第14号

注 令和3年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市役所(以下「本庁」という。)と各地域自治センター間の戸籍事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(帳簿の保管)

第2条 戸籍簿及び除籍簿は、磁気ディスクをもって調製し、本庁において保管する。ただし、戸籍電算化時、正字化拒否者の戸籍簿については、紙戸籍をもって、本庁において保管する。

2 前項の規定により調製されているものを除く除籍簿、改製原戸籍等は、磁気ディスクに記録し、本庁において保管する。

3 戸籍事務取扱準則(平成8年長野地方法務局長訓令第20号)に定める諸帳簿は、本庁において保管する。ただし、合併前の丸子町、真田町又は武石村において作成した帳簿については、各地域自治センターにおいて保管する。

4 丸子地域自治センター、真田地域自治センター及び武石地域自治センターにおいて交付する戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付請求書は、各地域自治センターにおいて保管する。

5 戸籍の記載を要しない届書、添付書類等は、磁気ディスクに記録し、本庁において保管する。

(地域自治センターの届書等の受付等)

第3条 地域自治センターへ戸籍の届出又は戸籍に関する申請等があったときは、届書、申請書等(以下「届書等」という。)と添付書類により審査し、符合を認めた場合は、これを受け付ける。

2 前項の届書等には、受付年月日を記載するほか、様式第1号による印を押印し、地域自治センター扱いであることを表示する。

3 第1項の届書等は、戸籍総合システムで「保留」の設定入力をし、処理中の戸籍であることを表示する。

(届書等の保管)

第4条 前条の届書等は、てい送簿(様式第2号)に記入し、本庁に引き継ぐまで保管する。

(届書等の送付)

第5条 第3条の届書等の送付は、書類てい送担当者が前日分を翌日午後3時までに本庁市民課へ直接持参する。

2 前項により送付された届書等は、本庁において審査し、受理番号を記載し、戸籍の記載等の処理をする。

(てい送簿の備付け)

第6条 各地域自治センターにはてい送簿を備え付け、本庁との届書等の授受を明確にする。

(戸籍謄抄本等の交付)

第7条 戸籍謄抄本等及び受理又は不受理の証明は、交付申請のあった本庁又は地域自治センターで交付する。

(帳簿書類の廃棄)

第8条 帳簿書類の廃棄については、本庁において一括処理する。ただし、合併日前に作成した帳簿書類については、保管場所において廃棄する。

(戸籍に関する統計)

第9条 地域自治センターの戸籍謄抄本等の交付に関する統計については、前月分を翌月7日までに本庁に報告し、本庁で集計して処理する。

(手数料の報告)

第10条 戸籍に関する手数料の報告は、種類別に翌月3日までに本庁に報告する。

(埋火葬許可証の交付)

第11条 埋火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受け付けた本庁又は地域自治センターで交付する。

(官公署に対する通知等)

第12条 管轄法務局に送付する戸籍関係書類等及び次に掲げる通知報告等の事務は、本庁で行う。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) 犯歴に関する事務

(5) その他官公署に対する申請報告

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市役所及び支所における戸籍事務取扱規則(昭和53年上田市規則第28号)又は真田町役場及び菅平分室における戸籍事務等取扱い規則(平成3年真田町規則第2号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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(令3規則15・一部改正)

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上田市役所及び地域自治センターにおける戸籍事務取扱規則

平成18年3月6日 規則第14号

(令和4年1月1日施行)