○上田市庁舎管理規則
平成18年3月6日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、公務の適正な執行を図るため、庁舎内における秩序の維持と庁舎の保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市役所、地域自治センターその他市長の事務の用に供する建物その他従物及びそれらの敷地をいう。
(庁舎管理責任者等)
第3条 庁舎に庁舎管理責任者及び庁舎管理補助者を置く。
区分 | 庁舎管理責任者 | 庁舎管理補助者 |
市役所(教育委員会施設を除く。) | 総務部長 | 行政管理課長 |
教育委員会施設 | 教育次長 | 教育総務課長 |
地域自治センター | センター長 | センター長が指定する者 |
その他施設 | 施設の長 | 施設の長が指定する者 |
(平27規則10・平29規則4・一部改正)
(庁舎管理責任者の責務)
第4条 庁舎管理責任者は、次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(2) 防火装置、非常用具等の整備に関すること。
(3) 清掃及び整とんに関すること。
(4) その他庁舎の維持保全に関すること。
(職員の責務)
第5条 職員は、庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。
(使用の許可)
第6条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をするとき。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附募集その他これらに類する行為をするとき。
(3) ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示し、又は掲揚するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に許可を必要と認める行為をするとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、事前に使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、前条の許可をした後、緊急やむを得ない理由の発生したとき、又は許可の条件に違反すると認められる行為のあったときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(立入りの制限等)
第8条 市長は、庁舎における行為が管理上支障があると認められる場合は、その者の立入りを制限し、若しくは禁止し、又は退去させることができる。
(禁止行為)
第9条 何人も庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 公務の執行の妨害となるような行為をすること。
(3) 庁舎その他市有物件を損傷し、庁舎の美観を損ない、又は不潔な行為をすること。
(4) 凶器、爆発物等危険物を持ち込むこと。
(5) 危険な場所で火気を取り扱い、又は所定の場所以外で喫煙すること。
(6) 通行の妨害となる行為をすること。
(7) その他庁舎の管理上不適当と認められる行為をすること。
(火気等取締責任者)
第10条 所属長は、あらかじめ火気等取締責任者を選任し、行政管理課長に報告しなければならない。
2 火気等取締責任者は、常に火気の取扱い及び取締りを厳重にし、退庁するときは、火気を使用する器具の点検を正確に行い、かつ、戸締りの徹底を図り、火災及び盗難の防止のために必要な措置をとらなければならない。
(平27規則10・平29規則4・一部改正)
(出入口の開閉)
第11条 庁舎の出入口(職員通用口を除く。)は、上田市の休日を定める条例(平成18年上田市条例第2号)に規定する休日を除き、午前8時に開放し、午後6時に閉鎖するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理責任者が必要があると認めるときは、庁舎の出入口の開閉時間を変更することができる。
(閉鎖時間中の出入り)
第12条 庁舎の閉鎖時間中に庁舎に出入りしようとする者は、宿日直員の許可を受けなければならない。
(盗難等の届出)
第13条 庁舎内において盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちに庁舎管理責任者に届け出なければならない。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により庁舎を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。