○上田市情報化推進委員会規程
平成18年3月6日
訓令第7号
(設置)
第1条 情報化を推進し、もって効率的な行財政運営の確立及び住民サービスの向上を図るため、情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 行政に係る情報化の推進に関すること。
(2) 情報化に係る実施計画の策定に関すること。
(3) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(4) 情報セキュリティに関すること。
(5) その他情報化の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、政策企画部長をもって充て、委員は、課長の職にある者のうちから市長が任命する。
(令5訓令1・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、審議事項に関係のある課所等の課長等に対し必要な資料の提出を求めることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(小委員会)
第6条 委員会に小委員会を置く。
2 小委員会の委員長は、DX推進課長をもって充て、小委員会の委員は、職員のうちから市長が任命する。
3 小委員会は、次に掲げる事項について調査する。
(1) 情報化の諸施策に関すること。
(2) 情報化推進に伴う問題事項の処理に関すること。
(3) その他情報化の推進に関し、委員会が必要と認めること。
4 小委員会の委員長は、小委員会において調査した事項について、委員会に報告しなければならない。
(平25訓令1・平29訓令1・令5訓令1・一部改正)
(専門部会)
第7条 小委員会に必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。