○上田市マルチメディア情報センター条例

平成18年3月6日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、高度情報化社会に対応し得る人材の育成並びに新たな文化の創造及び発信を図り、個性的で魅力ある地域社会の形成に寄与するため、マルチメディア情報センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市マルチメディア情報センター

上田市下之郷812番地1

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日

(3) 前号に掲げる日が水曜日に当たるときは、その翌日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、センターの利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 センターを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(使用料の減額又は免除)

第8条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(上田市マルチメディア情報センター運営審議会の設置)

第12条 地方自治法第138条の4第3項の規定により、市長の諮問に応じマルチメディア情報センターの運営に関し調査審議するため、上田市マルチメディア情報センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)

第13条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第14条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市マルチメディア情報センター条例(平成7年上田市条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令元条例24・一部改正)

1 上田市マルチメディア情報センター使用料

利用区分

使用料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

昼間

(午前9時から午後5時まで)

昼夜

(午後1時から午後10時まで)

全日

(午前9時から午後10時まで)

超過時間1時間につき

マルチメディアホール

平日

10,100

20,300

21,300

28,500

39,500

47,500

6,100

休日

12,200

25,400

26,400

35,500

49,500

60,000

7,300

セミナールーム

8,100

15,700

16,800

22,400

31,500

37,500

4,850

企画展示ギャラリー

2,030

4,050

4,450

5,900

8,300

10,100

1,220

デジタルファクトリー

専用する場合

1,730

3,350

3,550

4,750

6,700

8,100

1,010

専用しない場合(1ブースにつき)

500

910

1,010

1,320

1,830

2,240

300

1 利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料に次に掲げる入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)の区分に応じる割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料等が3,000円未満の場合 100パーセント

(2) 入場料等が3,000円以上の場合 150パーセント

2 入場料等に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料等とする。

3 利用者が営利を目的としないで入場料等を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。

備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。

2 附属器具使用料

市長が定める額

3 冷暖房使用料及びシャワー室使用料

市長が別に定める実費相当額

上田市マルチメディア情報センター条例

平成18年3月6日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)