○上田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月6日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画書による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(指定管理候補者の選定の特例)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条に規定する公募によらず、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する法人その他の団体を指定管理候補者として選定することができる。

(1) 公の施設の性格、規模、機能、設置経緯等を考慮し、公募することが適さないと認められるとき。

(2) 第3条の規定による申請がなかったとき。

(3) 前条各号に掲げる要件に該当するものがなかったとき。

(4) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 第9条第1項の規定により指定を取り消したとき。

2 前項の規定により選定するときは、市長は、当該団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(意見の聴取)

第6条 市長は、前2条に規定する指定管理候補者の選定に当たっては、上田市公の施設指定管理者候補者選定委員会の意見を聴くものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、その管理する公の施設の管理に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(指定管理者による管理の特例)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者が管理する公の施設に関する他の条例の規定にかかわらず、期間を定めて管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(1) 第9条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(2) 指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 前項の場合において、当該指定管理者の収入として収受させている当該施設の利用に係る料金(以下この項において「利用料金」という。)があるときは、市長は、当該業務を行う直前の利用料金の額をもって使用料とし、これを徴収する。

3 市長は、前項の使用料について、特別な理由があると認めるときは、減免し、又は全部若しくは一部を還付することができる。

(上田市公の施設指定管理者候補者選定委員会の設置)

第14条 指定管理候補者の選定に関し調査審議するため、上田市公の施設指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第15条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員長及び副委員長)

第16条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部会)

第18条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第19条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第8条まで、第9条第1項第13条第1項及び次条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とし、第3条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(補則)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティセンター条例(平成8年上田市条例第13号)、市民の森馬術場条例(平成16年上田市条例第29号)、丸子町国民宿舎鹿月荘条例(平成17年丸子町条例第1号)、丸子町農産物直売加工施設条例(平成15年丸子町条例第25号)、信州国際音楽村多目的ホール条例(平成16年丸子町条例第19号)、生涯学習の里研修センター条例(平成16年丸子町条例第18号)、真田町本原地区コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例(平成15年真田町条例第30号)又は真田町長地区コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例(平成16年真田町条例第7号)の規定に基づきなされた指定管理者の指定の手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月6日 条例第17号

(平成21年3月30日施行)