○上田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第22号

注 令和3年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年上田市条例第17号。以下「条例」という。)第20条の規定により、指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、上田市公の施設の指定管理者の指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第1号に規定する事業計画書は、上田市公の施設事業計画書(様式第2号)によるものとする。

(指定管理者の指定)

第3条 条例第4条の規定により指定管理者を指定したときは、上田市公の施設指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業報告書)

第4条 条例第7条に規定する事業報告書は、上田市公の施設事業報告書(様式第4号)によるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成20年10月1日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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上田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第22号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 その他
沿革情報
平成18年3月6日 規則第22号
平成20年10月1日 規則第32号
平成21年3月30日 規則第5号
令和3年12月24日 規則第15号