○上田市行事の共催等に関する取扱規程
平成18年3月6日
訓令第8号
注 平成29年8月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、上田市が上田市以外のものの行う行事を共催、後援又は協賛(以下「共催等」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行事 講演会、公演会、講習会、展覧会、競技会等の集会又は催物をいう。
(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。
(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。
(4) 協賛 行事の趣旨に賛意を表すことをいう。
(承認基準)
第3条 上田市が共催等をする行事は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。
(1) 行事を主催するものについての基準
ア 国又は地方公共団体が主催するものであること。
イ 学校又は学校の連合体が主催するものであること。
ウ 一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらに準ずる団体が主催するものであること。
(2) 行事についての基準
ア 行事の内容が明らかに住民の福祉の向上及び市の発展に寄与するものであって、公益性があり、かつ、営利を目的としないものであること。
イ 政治的又は宗教的目的を有すると認められないもの又は認められるおそれのないものであること。
ウ 行事の規模が市の範囲に広くわたるものであること。
(3) その他の基準
ア 主催者の存在が明確であること。
イ 行事計画が明確で、主催者の行事遂行能力が十分あると判断されること。
ウ 行事関係者が社会的信用のあるものであること。
エ 開催、開設等の場所は、公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。
オ 入場料、出品料、参加料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等について十分な配慮がなされており、いやしくも営利事業的なものでないこと。
カ 過去に共催等をしたものについては、承認の条件が履行されていること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が不適当と認めたときは、これを承認しないものとする。
(平29訓令2・一部改正)
(申請の手続)
第4条 市長は、上田市の共催等の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)に対し、事前に行事共催等承認申請書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 市長は、申請者に次に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 行事の目的及びその計画を明らかにする書類
(2) 収支の予定が明らかにされる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(平29訓令2・全改)
4 市長は、共催等の承認をするときは、必要に応じて条件を付すことができる。
(平29訓令2・令3訓令3・一部改正)
(事業内容の変更)
第6条 申請者は、第4条の規定により申請した内容に変更があったときは、速やかにその内容を市長に届け出なければならない。
(令3訓令3・全改)
(承認の取消し)
第7条 市長は、第5条の規定により共催等の承認をした行事が次のいずれかに該当すると認められるときは、共催等の承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(2) 共催等の承認を受けた行事が第3条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 第5条第4項の規定により付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が承認を取り消すことが適当であると認めるとき。
(令3訓令3・追加)
(事業の報告)
第8条 共催等の承認を受けた者は、行事終了後、その結果について行事結果報告書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(令3訓令3・追加)
(行事共催等審査会)
第9条 市長は、行事の共催等の承認、不承認又は承認の取消しの決定について審査するため、行事共催等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 行事の共催等の承認又は承認の取消しの判断が難しいとして、その審査を求められたものについての承認、不承認又は承認の取消しの決定に関すること。
(2) その他特に市長が審査を命じたこと。
(令3訓令3・旧第7条繰下・一部改正)
(審査会の構成)
第10条 審査会に委員長及び委員を置く。
2 委員長は、副市長を充て、委員は、部長をもって充てる。
3 審査会は、必要に応じて委員長が招集する。
(令3訓令3・旧第8条繰下)
(事務局)
第11条 審査会の事務局は、秘書課に置く。
(令3訓令3・旧第9条繰下)
(免責)
第12条 後援又は協賛の承認をした行事の実施に当たって、発生した一切の損害について、市長はその責を負わない。
2 共催等の不承認及び承認の取消しによって生じた損害については、市長はその責を負わない。
(令3訓令3・追加)
(補則)
第13条 教育委員会その他の機関が共催等を行うときは、この訓令に準じて行うものとする。
(令3訓令3・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の行事の共催等に関する取扱要領(昭和54年上田市訓令第7号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3年8月20日訓令第3号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第5号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(平29訓令2・令3訓令5・一部改正)
(平29訓令2・一部改正)
(令3訓令3・令3訓令5・一部改正)