○上田市選挙管理委員会規程
平成18年3月6日
選挙管理委員会告示第1号
注 平成28年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得たものをもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があったものをもって当選人とする。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長は、委員長に事故(欠けた場合も含む。以下同じ。)がある場合において、その職務を代理する者を、あらかじめ委員のうちから定めておかなければならない。
3 委員長が欠けたときは、委員長の選挙を、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。
4 委員長及び委員長職務代理ともに事故があるときは、年長の委員がその職務を行う。委員長及び委員長職務代理の定まっていないときも、同様とする。
(委員の退職等)
第4条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちに、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
2 補充員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
(招集)
第5条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 前項の場合において、当該招集が委員の任期満了に伴い、新たに委員が選任された日以降最初の委員会であるときは、当該招集は、年長委員が行うものとする。
3 前2項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(会議)
第6条 委員は、出席することができない事情がある場合には、あらかじめ委員長に、その旨を届け出なければならない。
(会議)
第7条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合に招集することができる。
(会議招集の請求)
第8条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、希望する招集の日時及び付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
2 委員会の開催中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は、直ちにこれを会議に付議することができる。
(説明の聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めた場合には、市長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録)
第10条 委員長は、主査、主任又は主事に会議録を作成させ、会議のてんまつ及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長が署名しなければならない。
3 委員長は、必要あるときは、会議録の写しを添えて会議の結果を市長に通知するものとする。
(議事)
第11条 委員会の議事等に関しては、法令及びこの告示に定めるもののほか、上田市議会の会議一般の例による。
(委員長の職務)
第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担当する。
(1) 委員会において議決すべき事件につき、その議案を提出し、及び議決事項を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 職員の任免、給与、服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(事務局の設置及び職員)
第13条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、次長及び主事を置く。
3 事務局に必要に応じ、局長補佐、専門幹、主査及び主任を置く。
4 事務局長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮して委員会に関する事務を処理する。
5 局長補佐又は次長は、局長を補佐し局長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 専門幹、主査、主任又は主事は、上司の命を受けて、委員会の事務に従事する。
7 事務局に必要に応じ、参事、政策幹、統括幹及び担当幹を置くことができる。
8 参事、政策幹、統括幹及び担当幹は、上司の命を受けて所定の事務を処理する。
9 事務局に必要に応じ、非常勤の職員を置くことがある。
(平28選管告示1・令4選管告示1・一部改正)
(職の構成等)
第14条 職員の職は、職層職及び職務職をもって構成する。
2 職層職は、参事監、参事及び主幹とする。
(平28選管告示1・一部改正)
(専決)
第15条 委員長及び事務局長は、別に定めるところにより委員会の事務を専決することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
(文書処理)
第16条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
第17条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、上田市の文書処理の例による。
(告示)
第18条 委員会の告示は、上田市公告式条例(平成18年上田市条例第3号)の例による。
(公印)
第19条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印の名称、管守者及び形状は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 用途 | 保管責任者 | |
ひな型 | 寸法(ミリメートル) | |||
上田市選挙管理委員会印 | 上田市選挙管理委員会之印 | 方24 | 選挙管理委員会名にて施行する文書 | 事務局長 |
上田市選挙管理委員会委員長印 | 上田市選挙管理委員会委員長之印 | 方21 | 選挙管理委員会委員長名にて施行する文書並びに同目的に使用する電子公印用及び印影印刷用 | 事務局長 |
上田市選挙管理委員会委員長職務代理者印 | 上田市選挙管理委員会委員長職務代理者之印 | 方21 | 選挙管理委員会委員長職務代理者名にて施行する文書 | 事務局長 |
2 電子計算機を利用して事務を行うときは、委員長の承認を得て、当該電子計算機に記録した公印の印影を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
(令6選管告示1・一部改正)
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、職員の服務、事務の処理その他の事項は、市長の事務部局の例による。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日選管告示第86号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日選管告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日選管告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月9日選管告示第1号)
この告示は、令和6年7月19日から施行する。