○上田市監査委員事務局規程
平成18年4月28日
監査委員告示第1号
注 平成28年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、職制、事務分掌及び職責権限に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、次長及び主事を置く。
2 事務局に必要に応じ、局長補佐、専門幹、主査及び主任を置く。
3 事務局長は、代表監査委員の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 局長補佐又は次長は、上司の命を受けて局務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
5 専門幹、主査、主任又は主事は、上司の命を受けて事務に従事する。
6 事務局に必要に応じ、参事、政策幹、統括幹及び担当幹を置くことがある。
7 参事、政策幹、統括幹及び担当幹は、上司の命を受けて所定の事務を処理する。
8 事務局に必要に応じて非常勤の職員を置くことがある。
(平28監委告示3・令4監委告示7・一部改正)
(職の構成等)
第3条 職員の職は、職層職及び職務職をもって構成する。
2 職層職の名称は、参事監、参事及び主幹とする。
(平28監委告示3・一部改正)
(公印)
第4条 公印の名称、形状、用途及び保管責任者は、別表のとおりとする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、職員の服務、事務の処理その他の事項は、市長の事務部局の例による。
附則
この告示は、平成18年4月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日監委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(上田市監査委員の所管に係る上田市個人情報保護条例施行規程の一部改正)
2 上田市監査委員の所管に係る上田市個人情報保護条例施行規程(平成18年監査委員告示第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月25日監委告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日監委告示第7号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 形状 | 用途 | 保管責任者 | |
ひな型 | 寸法(ミリメートル) | |||
上田市監査委員印 | 方24 | 監査委員名にて施行する文書 | 事務局長 | |
上田市代表監査委員印 | 方24 | 代表監査委員名にて施行する文書 | 事務局長 | |
上田市代表監査委員職務代理者印 | 方21 | 代表監査委員職務代理者名にて施行する文書 | 事務局長 | |
上田市監査委員事務局長印 | 方18 | 事務局長名にて施行する文書 | 事務局長 |