○上田市公平委員会処務規程

平成18年5月16日

公平委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第5項の規定による公平委員会の事務職員の職名は、局長及び主事とする。

(公印)

第3条 公印の名称、保管責任者及び形状は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、職員の服務、事務の処理その他の事項は、市長の事務部局の例による。

この告示は、平成18年5月16日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

形状

用途

保管責任者

ひな型

寸法(ミリメートル)

上田市公平委員会印

画像

方24

公平委員会名にて施行する文書

局長

上田市公平委員会委員長印

画像

方24

公平委員会委員長名にて施行する文書

局長

上田市公平委員会処務規程

平成18年5月16日 公平委員会告示第1号

(平成18年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年5月16日 公平委員会告示第1号