○上田市公平委員会処務規程
平成18年5月16日
公平委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第5項の規定による公平委員会の事務職員の職名は、局長及び主事とする。
(公印)
第3条 公印の名称、保管責任者及び形状は、別表のとおりとする。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、職員の服務、事務の処理その他の事項は、市長の事務部局の例による。
附則
この告示は、平成18年5月16日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 形状 | 用途 | 保管責任者 | |
ひな型 | 寸法(ミリメートル) | |||
上田市公平委員会印 | 方24 | 公平委員会名にて施行する文書 | 局長 | |
上田市公平委員会委員長印 | 方24 | 公平委員会委員長名にて施行する文書 | 局長 |