○上田市公平委員会処務規程

平成18年5月16日

公平委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第5項の規定による公平委員会の事務職員の職名は、局長及び主事とする。

(公印)

第3条 公印の名称、保管責任者及び形状は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、職員の服務、事務の処理その他の事項は、市長の事務部局の例による。

附則

この告示は、平成18年5月16日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

形状

用途

保管責任者

ひな型

寸法(ミリメートル)

上田市公平委員会印

画像

方24

公平委員会名にて施行する文書

局長

上田市公平委員会委員長印

画像

方24

公平委員会委員長名にて施行する文書

局長

上田市公平委員会処務規程

平成18年5月16日 公平委員会告示第1号

(平成18年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
◆ 平成18年5月16日 公平委員会告示第1号