○上田市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する異議の審査の請求に関する規則
平成18年5月16日
公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、上田市立小・中学校及び上田市立幼稚園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施(以下「公務災害補償の実施」という。)に関する異議の審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31公平委規則1・一部改正)
(審査の請求)
第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面(以下「審査請求書」という。)でしなければならない。
2 審査の請求をしようとする者(以下「審査請求人」という。)は、審査請求書に次に掲げる事項を記載し、正副各1通にそれぞれ適切な資料を添付して公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生時の職名及び所属学校
(2) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 災害発生の年月日、場所及びその状況
(4) 補償に関する当局の処置
(5) 審査の請求の趣旨
(6) 代理人を選任したときは、その氏名、住所及び職業
(7) 審査の請求の年月日
3 審査請求人は、審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、その都度、その旨を速やかに書面で委員会に届け出なければならない。
(令3公平委規則1・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。