○上田市職員の苦情相談に関する規則

平成18年5月16日

公平委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定により、一般職に属する職員(離職した職員を含む。以下単に「職員」という。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限るものとする。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談

(令5公平委規則1・一部改正)

(相談員)

第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会が指定する公平委員会委員又は公平委員会局長(以下「相談員」という。)にその事務を委任するものとする。

(事案の処理)

第4条 相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督のもとに、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年公平委員会規則第6号)第5条第1項の審査請求書又は勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則(平成18年公平委員会規則第5号)第2条第2項の措置要求書の受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(平28公平委規則2・令5公平委規則1・一部改正)

(調査)

第5条 相談員は、申出人、当該申出人に係る任命権者(県費負担教職員に係る教育委員会を含む。以下同じ。)その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことがある。

2 任命権者は、前項の規定により相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、職務に専念する義務を免除するものとする。

(記録の作成等)

第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 相談員その他苦情相談に係る事務に従事する主事は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、職員が相談員に対して苦情相談を行ったこと、職員が第5条の調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日公平委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 令和17年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の上田市職員の苦情相談に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項の規定による採用」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定による採用」とする。

上田市職員の苦情相談に関する規則

平成18年5月16日 公平委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年5月16日 公平委員会規則第8号
平成28年3月25日 公平委員会規則第2号
令和5年3月30日 公平委員会規則第1号